更新日:2023年4月1日
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障害があると認められた65歳以上の方が加入する高齢者の医療制度です。
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさんが医療機関で支払う自己負担分を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が約5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が約4割を負担し、残りの1割を高齢者のみなさんに納めていただく保険料で負担します。
保険料は、「均等割額」(被保険者全員が公平に負担する部分)と「所得割額」(所得に応じて負担する部分)を合計して、被保険者個人単位で計算されます。なお、保険料は2年毎に改定されます。
保険料(上限は年66万円です)=均等割額:1年あたり43,100円+所得割額(前年中の所得金額-43万円)×1年あたり8.80パーセント(所得割率)
「均等割額(43,100円)」について、同一世帯内の加入者全員および世帯主の合計の所得金額が下記に該当する場合、軽減が受けられます。
{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
{43万円+(加入者数×29万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
{43万円+(加入者数×53.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
※軽減後の金額は100円未満を切り捨てる前の金額です。
※太字部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算します。給与所得者等とは、同一世帯内の加入者および世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。
被用者保険の被扶養者であった方は、加入時から2年間、特別措置として均等割額が5割軽減になります。(前年の所得により、7割軽減に該当する場合があります。)なお、加入時から2年を経過した場合でも、所得割額の負担はありません。
年金の額によって、保険料の納め方は2種類に分かれます。
は、加入者の年金から保険料が徴収されます。4月に支給される年金からはじまり、以降、年金支給月毎に計6回で納めていただきます。
※保険料をご負担いただく方(口座名義人)が、確定申告や年末調整の際に社会保険料控除の適用を受けることができます。
年金が年額18万円未満などの理由から特別徴収にならない場合は、納付書や口座振替により、7月から2月までの期間に計8回で納めていただきます。納付書は7月中旬に送付します。
納期限は該当月の月末ですが、納期限が土曜、日曜、祝日などの金融機関休業日の場合は、翌月最初の金融機関営業日が納期限となります。なお特別徴収(年金からの天引き)の場合は、年金支給日に自動で引き去りされます。
第1期:令和5年7月31日(月曜)
第2期:令和5年8月31日(木曜)
第3期:令和5年10月2日(月曜)
第4期:令和5年10月31日(火曜)
第5期:令和5年11月30日(木曜)
第6期:令和6年1月4日(木曜)
第7期:令和6年1月31日(水曜)
第8期:令和6年2月29日(木曜)
八幡総合支所市民係電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係電話:0234-52-3913
健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5729 ファックス:0234-26-5796