更新日:2023年11月15日
酒田市では、収入や資産等の状況から、後見・補佐・補助開始の申立費用(鑑定費用)や、成年後見人に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。
※令和3年4月1日から、市長申し立て以外の事案についても対象となります。
収入や資産等の状況から鑑定費用を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行います。
審判の対象者(被後見人等になる予定の方。以下「審判対象者」といいます。)が保有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が審判請求費用に30万円を加えた額未満であって、次のいずれかに該当する場合に対象となります。
(1)生活保護受給者
(2)本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であり、かつ、本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がない者
※審判対象者が酒田市外の施設・病院等に入所・入院しており、入所・入院前に酒田
市内に居住していた場合は、対象となる場合があります。
※酒田市以外の市町村又は団体から助成を受けられる場合は、対象となりません。
助成の対象となる経費は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判請求に係る鑑定費
用です。申立・登記手数料、郵便切手代及び診断書取得費用は対象外です。
助成額は、家庭裁判所に予納すべき鑑定費用の全額です。
申請期間は、家庭裁判所から予納の通知があった日から起算して3か月以内です。
収入や資産等の状況から、家庭裁判所が審判により決定した成年後見人、保佐人、補
助人(以下「後見人等」といいます。)の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部又は一部を助成します。
成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「被後見人等」といいます。)であって、被成年後見人等が保有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が報酬額に30万円を加えた額未満であり、次のいずれかに該当する場合に対象となります。
(1)生活保護受給者
(2)本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であり、かつ、本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がない者
※被後見人等が酒田市外の施設・病院等に入所・入院しており、入所・入院前に酒田
市内に居住していた場合は、対象となる場合があります。
※酒田市以外の市町村又は団体から助成を受けられる場合は、対象となりません。
※後見人等が被後見人等の親族(配偶者、直系血族(保護者・祖保護者・子・孫など)、兄
弟姉妹の場合は対象外です。
※被後見人等が亡くなった場合は、その方の後見人等だった方が申請できます。こ
の場合は、本人の遺留財産が報酬額を下回る場合に対象となります。
助成の対象となる経費は、家庭裁判所が審判により決定した後見人等の報酬です。た
だし、被後見人等が施設等に入所している場合は月額18,000円、その他の場合(在宅
等)は月額28,000円を上限とし、上限額を超えた部分については、助成対象とはなり
ません。
被後見人等が保有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額に応じて、以下のいずれかの額となります。
(1)審判対象者の預貯金・現金の額が、30万円以下の場合
報酬額と助成上限額を比較して少ない額を助成額とします。
(2)審判対象者の預貯金・現金の額が、30万円を超える場合
助成額=30万円―(預貯金等の額―報酬額)
ただし、上記算式による助成額が助成上限額以上になるときは助成上限額となります。
助成の申請を行った日から起算して2年前までの分を助成対象期間とし、審判が出ていてもそれ以前の分は助成しません。
申請期間は、家庭裁判所が報酬付与の審判を行った日から起算して3か月以内です。
様式1:成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)交付申請書(ワード:40KB)
様式1(別紙1):資産等申告書(審判請求費用助成用)(ワード:36KB)
様式2:成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)交付申請書(ワード:41KB)
様式2(別紙2)資産等申告書(後見人等報酬)(ワード:36KB)
様式3:成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)交付申請書(特例用)(ワード:41KB)
様式3(別紙2)資産等申告書(後見人等報酬・特例用)(ワード:37KB)
裁判所作成の成年後見制度パンフレット(PDF:2,650KB)
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健康福祉部 地域福祉課 福祉総合相談係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5731 ファックス:0234-26-5796