成年後見制度について
更新日:2016年10月1日
成年後見制度利用支援事業
身寄りのない、重度の認知症高齢者等の判断能力が不十分な方の成年後見の審判の請求を市が行う場合に、その方が制度利用の費用の支払いが困難なとき助成します。
事業内容
認知症高齢者等の判断能力の不十分な方の成年後見制度の利用に際し、経費の助成を行います。詳しくはこちら成年後見制度申し立て手続きの説明(ワード:49KB)
対象者
身寄りのない重度の認知症高齢者等であって、市が審判の請求を行う方のうち、費用負担が困難な方。
申込方法
福祉課にご相談ください。
参考資料
家庭裁判所のパンフレット
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