このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

後期高齢者医療制度

更新日:2023年4月1日

対象となる人

75歳以上(一定以上の障がいがある方は65歳以上)になると、すべての方が後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者は現在ご加入の国保や健保組合などから脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

保険証

75歳を迎える方には、誕生日までに後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)が交付されます。必ず医療機関窓口に提示してください。保険証は毎年更新され、有効期限を過ぎた保険証は使用できません。

窓口での自己負担

お医者さんにかかるときの窓口での自己負担の割合は、現役並みに所得のある方は3割、一定以上所得のある方は2割、それ以外の方は1割となります。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代等は除きます。

【高額療養費】
医療機関での自己負担額の合計が「1か月ごとの限度額」を超えたときは、限度額を超えた分が「高額療養費」として後から支給されます。新たに支給対象となった方には、申請のお知らせをお送りします。

【限度額適用・標準負担額減額認定証】
所得の少ない世帯(世帯員全員が市民税非課税の世帯)の方が、1か月の間に医療機関に支払う入院及び外来の医療費が高額になるとき、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとにそれぞれ1か月ごとの限度額までの支払いで済みます。さらに入院時の食事代も軽減されます。 ※交付申請が必要になります。

【限度額適用認定証】
医療費の負担割合が3割で一定の基準に該当する方が、1か月の間に医療機関に支払う入院及び外来の医療費が高額になるとき、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとにそれぞれ1か月ごとの限度額までの支払いで済みます。 ※交付申請が必要になります。

※自己負担限度額などの保険給付の詳細については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

制度の運営

制度の運営は、山形県内のすべての市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、医療の給付や保険料の決定を行います。各市町村では保険料徴収や申請の受付、保険証の引き渡しなどを行います。
※制度の詳細については、山形県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先・担当窓口
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5729 ファックス:0234-26-5796

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る