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農用地利用集積(利用権設定等促進事業)から農地中間管理事業へ統合一本化

更新日:2024年11月21日

農地の貸借の仕組みが変わります

農業経営基盤強化促進法等の一部改正が行われ、農用地利用集積(直接契約)は、令和7年2月20日をもって新規(更新を含む)の受付を終了し、農地中間管理事業へ一本化されます。
これにより、農地の貸借手続き等が変わりますので、次のとおりお知らせいたします。

農地の権利移動は、農地中間管理事業または農地法第3条許可のいずれかで受付します

令和7年度以降、農地の権利移動(貸借・所有権移転)は、次のいずれかにより受付します。

農地中間管理事業

  • 農地中間管理機構(公益財団法人やまがた農業支援センター)がいったん 農地を借受け(譲受け)、担い手へ効率的に農地を貸し付けて(譲渡して)、農地の集積・集約を行う制度です。
  • 詳しくは、こちらのページを参照してください。
  • 農用地利用集積(直接契約)と農地中間管理事業からの切替えについて、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらのチラシ(PDF:951KB)も参照してください。

農地法第3条許可

  • 出し手と受け手が農地を直接貸借(所有権移転)を行う許可申請です。
  • 詳しくは、こちらのページを参照してください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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