更新日:2025年4月1日
農地(田や畑など)を耕作目的で売買や贈与、貸し借りする場合は農業委員会の許可が必要です。
農地(田や畑など)を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
農地法は農地を耕作する目的で、売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、
下記に該当する場合は許可が受けられません。
機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、すべての農地を効率的に耕作しない場合
農作業従事日数が年間150日以上「常時従事する」と認められない場合
農地の集団化や農作業の効率化等、地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合
その土地を貸付け、または質入れしようとする場合
【譲受人が法人の場合】農地所有適格法人の要件を満たさない場合
(注)(2)と(5)については、条件によって許可できる場合があります。詳しくはお問合せください。
(注)令和7年4月1日より、農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(別紙1)が追加されました。
3部
認印可
1部
1部
農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(別紙1)(ワード:16KB)
3部
土地が複数で申請書に書ききれない場合
1部
原本(3ヶ月以内のもの)
1部
代理申請の場合、認印可
1部
市内の農地が下限面積未満で、他市町村に農地がある場合(譲受人のみ)
1部
申請する農地の抵当権や仮登記等の権利が設定されている場合(譲受人のみ)
1部
行政書士が代理人の場合、委任状に添付
(注)この他にも、申請内容によって添付していただく書類があります。詳しくはお問合せください。
農地の売買・貸借は、農地法第3条による許可のほかに、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業で行う方法があります。
この事業は、一定の要件を満たす場合に利用でき、次のようなメリットがあります。
農業経営基盤強化促進事業を行うための要件、提出書類等については農業委員会事務局へお問い合わせください。
詳しくは、こちらのページを参照してください。
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