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農地の売買・贈与・貸借に関する手続きについて(農地法第3条許可、農用地利用集積等促進計画)

更新日:2024年2月22日

農地(田や畑など)を耕作目的で売買や贈与、貸し借りする場合は農業委員会の許可が必要です。

1.農地法第3条許可とは

農地(田や畑など)を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
農地法は農地を耕作する目的で、売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、

  • 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
  • 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。

2.農地法第3条許可ができない場合

下記に該当する場合は許可が受けられません。
下限面積要件は令和5年4月に廃止となりました。

(1)すべての農地について効率的な利用ができない場合

機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、すべての農地を効率的に耕作しない場合

(2)常時従事しない場合

農作業従事日数が年間150日以上「常時従事する」と認められない場合

(3)地域との調和要件に該当する場合

農地の集団化や農作業の効率化等、地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合

(4)転貸の場合

その土地を貸付け、または質入れしようとする場合

(5)農地所有適格法人以外の法人である場合

【譲受人が法人の場合】農地所有適格法人の要件を満たさない場合

(注)(2)と(5)については、条件によって許可できる場合があります。詳しくはお問合せください。

3.手続きの流れ

  1. 申請締め切り 毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)
  2. 許可書の交付 翌月12日頃の定例総会で審議し、その後の交付となります。許可書は申請人へ郵送します。
  3. 許可後の手続き 売買や贈与の場合、すみやかに法務局で登記変更の手続きをお願いします。貸借の場合、土地改良区や共済組合で手続きが必要な場合があります。詳しくは各団体へお問合せください。

4.申請にかかる必要書類

(注)令和5年9月1日より、農地法第3条許可申請書(所有権移転の場合)に国籍等を記載する欄が追加されました。

1.農地法第3条許可申請書

必要部数

3部

様式等ダウンロード

備考

認印可

2.農地法第3条許可申請書別添

必要部数

1部

様式ダウンロード

3.土地の表示

必要部数

3部

様式ダウンロード

備考

土地が複数で申請書に書ききれない場合

4.土地登記全部事項証明書(法務局)

必要部数

1部

備考

原本(3ヶ月以内のもの)

5.委任状

必要部数

1部

様式ダウンロード

備考

代理申請の場合、認印可

6.耕作面積証明書

必要部数

1部

備考

市内の農地が下限面積未満で、他市町村に農地がある場合(譲受人のみ)

7.確認書

必要部数

1部

様式ダウンロード

申請する農地の抵当権や仮登記等の権利が設定されている場合(譲受人のみ)

8.行政書士証票の写し

必要部数

1部

備考

行政書士が代理人の場合、委任状に添付

(注)この他にも、申請内容によって添付していただく書類があります。詳しくはお問合せください。

5.申請に来るときの注意事項

  1. 価格の設定 売買や貸借の場合、その価格を双方で相談して決めてきてください。
  2. 貸借の期間 貸借期間を双方で相談して決めてきてください。なお、賃貸借の上限は50年です。
  3. 農業者年金受給に関する手続きの場合 農地の全てを把握する必要があるため、他市町村の農地の有無をお知らせください。

農業経営基盤強化促進事業による売買、貸し借り(農用地利用集積等促進計画)

農地の売買や貸し借りは、農地法第3条による許可のほかに、農業経営基盤強化促進法による農業経営基盤強化促進事業で行う方法があります。
この事業は、一定の要件を満たす場合に利用でき、次のようなメリットがあります。

農業経営基盤強化促進事業のメリット

出し手のメリット

  • 貸した農地は契約期間満了により返還されます。(更新により継続して貸すこともできます。)
  • 農地を売った場合、譲渡所得について特別控除があります。(上限あり)

受け手のメリット

  • 売買の場合、所有権移転登記は市が手続きを行うことができます。
  • 所有権移転登記にかかる登録免許税が軽減されます。

農業経営基盤強化促進事業を行うための申請締め切り日、要件、提出書類等については農業委員会事務局またはお近くのJAにお問い合わせください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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