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農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)

更新日:2024年2月16日

相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出る必要があります。
届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。

手続きの流れ

農地法第3条の3の届出は、随時受付しています。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。
なお、受理通知書は処理が済み次第、届出者宛てに郵送いたします。

申請に必要なもの

  • 農地法第3条の3届出書

2部必要になります。
(注)令和5年9月1日より、農地法第3条の3届出書に国籍等を記載する欄が追加されました。
様式ダウンロードダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel(ワード:41KB)
記載例ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:170KB)

  • 印鑑(認印可)
  • 登記完了証

相続農地の確認に必要となります。

  • 委任状

代理申請の場合に添付が必要となります。
様式ダウンロードダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:25KB)

  • 行政書士証票の写し

行政書士が代理人の場合、委任状に添付が必要になります。

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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