更新日:2024年2月16日
相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出る必要があります。
届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
農地法第3条の3の届出は、随時受付しています。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。
なお、受理通知書は処理が済み次第、届出者宛てに郵送いたします。
2部必要になります。
(注)令和5年9月1日より、農地法第3条の3届出書に国籍等を記載する欄が追加されました。
様式ダウンロードExcel(ワード:41KB)
記載例PDF(PDF:170KB)
相続農地の確認に必要となります。
代理申請の場合に添付が必要となります。
様式ダウンロードWord(ワード:25KB)
行政書士が代理人の場合、委任状に添付が必要になります。
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