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行政手続法等に基づく審査基準等の公表

更新日:2023年10月4日

行政手続法及び酒田市行政手続条例に基づき、許認可等の申請に対する処分については審査基準・標準処理期間を公表しなければならず、不利益処分については処分基準を公表するよう努めなければならないとされています。
酒田市は、審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」といいます。)をオンラインで公開しています。

公開ページ

クリックすると公開用データベース(kViewer)が開きます。

お問い合わせ

総務部 総務課 総務係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5700 ファックス:0234-26-3688

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
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(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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