更新日:2023年3月13日
令和3年5月19日の個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の改正により、令和5年4月1日から、地方公共団体の個人情報保護制度は、それぞれの条例から個人情報保護法に一元化され、全国的に共通のルールとなります。
一元化に伴い、地方公共団体は、国のガイドライン等に基づき制度を運用することになりますが、制度の運用に係る一部の事項については、地方公共団体の条例で定めることとされました。
本市においては、令和5年4月1日から、酒田市個人情報保護条例を廃止するとともに、個人情報保護法の施行(運用)のための酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例を施行します。
個人情報保護委員会は、内閣府の外局で、個人情報保護法を所管しています。
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする、独立性の高い機関です。
個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えする総合的な案内所として、個人情報保護法相談ダイヤルを設けています。
電話番号 03-6457-9849
受付時間 9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
個人情報保護法の施行(運用)のために、令和5年4月1日から施行する酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例の主な内容については、以下のとおりです。
個人情報保護法では、個人情報の開示請求を受け付けてから開示決定等までの期限を30日以内としていますが、本市では、この期限を従来の酒田市個人情報保護条例と同じ15日以内とします。
※ 15日以内に決定することが事務処理上困難な場合は、30日に限り期限を延長する(15日+30日=45日とする)ことができるとされています。
従来の酒田市個人情報保護条例と同様に手数料を無料とし、コピー代や郵送料等の実費のみ負担いただきます。
開示決定等に係る審査請求があったときに市が諮問する機関は、第三者機関である酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会とします。
また、個人情報保護法では、地方公共団体が個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な意見を聴くことが特に必要なときは、合議制の機関に諮問することができるとしています。この機関についても、酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会とします。