更新日:2024年5月18日
市が保存している特定歴史公文書(市政の重要事項が記録された歴史資料として重要な文書)を利用していただけるよう「特定歴史公文書」の目録を随時更新し、公表しています。
特定歴史公文書の目録(令和6年4月16日現在15,880冊)について、掲載しています。
この目録は、今後も更新します。
なお、特定歴史公文書以外の文書については、情報公開制度により公開請求ができます。
酒田市文化資料館光丘文庫か市役所7階総務課のいずれかに直接お越しいただくか、又は電話でお問い合わせいただくことによりどなたでも利用請求ができます。
また、郵送による請求も可能です。
酒田市文化資料館光丘文庫の詳細は、こちらをご確認ください。
利用請求する際は、以下の「特定歴史公文書利用請求書」に住所、氏名、利用したい特定歴史公文書の名称などをご記入ください。
利用請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定し、通知します。
ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがありますので、あらかじめご承知おきください。
特定歴史公文書の利用方法には、閲覧と写しの交付があります。
閲覧:閲覧は無料です。ただし、簿冊の状態などによっては、原本を閲覧することができない場合があります。
写しの交付:写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
写しの作成に要する費用は次のとおりです。
ア 市が設置する電子複写機により写しを作成する場合 写し1枚につきモノクロ10円、カラー50円(ただし、日本産業規格A列3番以下のものとし、用紙の両面に複写され、又は出力されたものであるときは、片面を1枚として算定します。)
イ ア以外のその他の方法により写しを作成する場合 当該写しの作成に要する費用
また、写しの交付は郵送も可能ですが、その場合は別途郵送料も必要になります。
利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある場合は、審査請求をすることができます。この場合、市長は酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
酒田市公文書等の管理に関する条例施行規則(PDF:277KB)
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