更新日:2025年7月28日
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、酒田市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として交付されるものです。なお、「酒田市議会政務活動費の交付に関する条例」により、交付対象・金額、使途や収支報告書の提出等が定められています。
会派及び会派に属しない議員
1人につき月額25,000円
4月から9月までの上半期、10月から3月までの下半期に分けて年2回、各半期の最初の月の末日まで交付します。
年度末において残額があった場合、返還しなければなりません。
会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費
会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費
会派等が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
会派の経理責任者は、翌年度の4月30日までに領収書の写し又はこれに準ずる書類の写しを添えて、会派ごとに政務活動費報告書を議長に提出します。
会派等が解散したときは、解散のときから30日以内に提出します。
また、酒田市議会では、使途の透明性の確保に努めるとともに市民に開かれた議会を徹底するため、平成28年度分から直近5年間の政務活動費報告書をホームページで公開しています。
公表にあたっては、酒田市議会政務活動費の公表に関する要綱第2条にもとづき、相手方のプライバシーに配慮が必要と認められるものについては酒田市情報公開条例第7条の各号によりマスキング等の非公開をしています。
酒田市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:129KB)
酒田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(PDF:86KB)
酒田市議会政務活動費の運用に関する要綱(PDF:118KB)
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