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農業振興地域整備計画の変更について

更新日:2026年2月27日

農業振興地域整備計画とは

酒田市で策定している計画で、地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものになります。

農用地区域

農業振興地域整備計画で農業振興を図っていく土地として指定された土地のことをいいます。
農用地区域は、農業上の用途区分が定められており、原則として他の用途に利用することができません。

農用地区域からの除外

農用地区域からの除外とは、農業振興地域整備計画の変更を行うことにより農用地区域の指定を外す手続きのことです。
原則として、農用地区域は農業上の用途区分が定められており、他の用途に利用することができません。
ただし、以下の要件をすべて満たしており、農地法や都市計画法等の他法令についても許可が得られる見込みがあり、十分な事業計画がある場合に限り、農用地区域の指定から外すことができます。

  1. 除外を希望する土地を農用地以外の土地として利用することが必要かつ適当で、農用地区域以外に代わりとなる土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過した土地であること

また、農業振興地域整備計画の変更については県や関係団体等と調整・協議を行い、県の同意を得られた場合のみ除外(農業振興地域整備計画の変更)が認められ、除外が可能となります。そのため、手続きを行ったからといって必ず除外されるとは限りませんので、土地の選定にはご留意ください。

用途区分変更について

農用地区域内に農業に係る施設(農機具格納庫や畜舎など)を設置する場合には、農業用施設用地への用途区分変更の手続きが必要になります。
農用地区域からの除外とは手続きや要件が異なりますので、用途区分の変更については農政課にお問い合わせください。

農用地区域からの除外について申出受付

農用地区域からの除外には申出書受付から決定公告までおおよそ6ヶ月間を要しますので、令和7年度より受付期間を設けております。
申出に際しては計画的な提出をお願いいたします。
農用地区域での開発を計画されている場合は、必ず受付期間前にご相談いただきますようお願いいたします。
受付期間 
農業振興地域整備計画の全体見直しのため、令和8年5月1日~令和9年6月頃まで受付を停止しています。

酒田農業振興地域整備計画の全体見直しの詳細についてはリンク先をご確認ください。

農用地区域で計画変更手続きを得ずに農業以外の目的で農地を利用することは法律違反となりますので、絶対にやめてください。

お問い合わせ

農林水産部 農政課 総合農政係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5792 ファックス:0234-26-6483

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