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農地の無断転用は法律違反です!

更新日:2025年4月3日

農地の無断転用について

農用地区域を宅地等として利用したい場合、農業振興地域整備計画の変更と農地転用の手続きが必要となりますが、農用地区域の農地を許可を受けずに無断で農地以外の用途に利用していた場合には、農業振興地域の整備に関する法律と農地法の両方の罰則の対象となります。
罰則については下記リンク先をご確認ください。

農業振興地域整備計画の変更について

農業振興地域整備計画の変更に関する手続き等については下記リンク先をご確認ください。

農地転用について

農地転用に関する手続き等については下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ

農林水産部 農政課 総合農政係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5792 ファックス:0234-26-6483

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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