更新日:2025年4月3日
農用地区域を宅地等として利用したい場合、農業振興地域整備計画の変更と農地転用の手続きが必要となりますが、農用地区域の農地を許可を受けずに無断で農地以外の用途に利用していた場合には、農業振興地域の整備に関する法律と農地法の両方の罰則の対象となります。
罰則については下記リンク先をご確認ください。
農地の違反転用発生防止・早期発見・早期是正へ向けた取組み-農林水産省サイト
農業振興地域整備計画の変更に関する手続き等については下記リンク先をご確認ください。
農地転用に関する手続き等については下記リンク先をご確認ください。