更新日:2026年2月27日
受付停止期間:令和8年5月1日~令和9年6月頃(未定)
農業振興地域整備計画の更新作業を行っている期間は、計画そのものが不確定な状態となるため、住宅や農機具格納庫などを農用地区域に建設する際などに必要となる農振除外や用途変更などの受付を停止させていただきます。
受付停止期間中に除外や用途変更などの農地利用計画の変更に伴う手続きが必要な方は、必ず以下の臨時受付期間内の相談をお願いします。
臨時受付期間:令和8年3月1日~令和8年4月30日
なお、農業振興地域整備計画については、以下を参照してください。
農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定に基づいて、農用地の確保及び農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを目的として定めた計画になります。
この計画により、農業振興地域整備計画で農業振興を図っていく土地として指定された土地を「農用地区域」として設定しています。
農用地区域内の農地を他の用途に利用しようとする場合、農用地区域からの除外または用途変更の手続きが必要です。
農業振興地域整備計画についての詳しい説明はリンク先よりご確認ください。
農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき、農地の適切な保全と活用を図るため、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模などの現況及び将来の見通しをおおむね5年ごとに見直しを行うこととされています。
本市では令和3年度から令和4年度に前回の全体見直しを実施したことから、令和8年度から令和9年度にかけて農業振興地域整備計画の全体見直しを行います。
令和4年6月に見直しが完了した現在の酒田農業振興地域整備計画についてはリンク先よりご確認ください。