更新日:2025年7月1日
内部公益通報制度とは、通報者が、公益のために通報したことを理由に、解雇といった不利益な取扱いを受けることのないようにするためのものです。
本市は、公益通報者保護法(以下「法」)や、国の示す指針、ガイドラインに基づく規程を定め、内部公益通報窓口を設置しています。
同法の条文に列記されている法律(刑法、食品衛生法、金融商品取引法など)に違反する行為のうち、犯罪行為、過料対象行為、最終的に刑罰・過料につながる行為をいいます。これに係る通報は、公益通報者保護法の法的保護の対象となります。
国のガイドラインに基づき、業務運営におけるリスクに係る情報の早期把握の機会の拡充、行政機関としての一層の法令遵守を図る観点から、市の規程において通報対象の範囲とするものです。これに係る通報は、公益通報者保護法の法的保護の対象ではありませんが、同法と同様の趣旨で、市内部の保護の対象となります。なお、通報の内容が以下(例示)のものは、対象になりません。
法に基づく保護を受けるための要件(通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること)を満たす必要があるほか、以下に留意してください。
総務部総務課(指定職員)