更新日:2025年7月1日
酒田市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を酒田市が有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
酒田市に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の方。
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。