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被災した住家の解体撤去に給付金を支給します

更新日:2024年12月16日

令和6年7月25日からの大雨による災害により、住家が大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被害を受け、当該住家の全部を解体撤去した方に対して、給付金を支給します。

支給の要件

以下の(1)~(3)の全てに該当する必要があります。
(1)令和6年7月25日時点で現存する家屋(現実に居住のため使用している住家)であること
(2)罹災証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」のいずれかに判定された家屋であること
(3)当該家屋の解体撤去が令和7年7月31日までに完了すること

各用語について

■「住家」「非住家」とは
「住家」:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物
「非住家」:現実に居住のために使用していない建物(空き家、倉庫、車庫、事務所等)
■「罹災証明書」とは
災害によって「人が住んでいる家(住家)が、どれだけの被害を受けたのか」を示す証明書です。「非住家」の建物については、交付されません。

支給の内容

(1)支給金額:罹災証明書の交付を受けた被災家屋1軒につき100万円
※給付金の支給は、撤去完了後となります。(解体前の事前支給はできません)
(2)申請者:被災家屋を解体撤去する者(工事発注者)
※給付金は、申請者への支給となります。

申請方法(相談・受付)

(1)受付期間:令和6年10月10日から令和6年12月27日まで
※郵送の場合は当日消印有効
(2)受付時間:午前9時から午後4時まで(土日・祝日を除く)
(3)受付場所:酒田市環境衛生課(〒998-0104酒田市広栄町3丁目133番地)

提出書類

(1)給付金を申請する際に提出する書類
書類 備考 その他
被災家屋解体及び撤去給付金申請書 様式第1号

下記「各種様式」よりダウンロードできます

申請者の本人確認書類の写し 申請者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写しのうちいずれか一つ
罹災証明書の写し

被害の程度が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のいずれかに判定された住家の罹災証明書

※罹災証明書が発行されない場合、給付金の対象となりません
罹災証明書についてのお問い合わせ先:酒田市市民課(市役所1階)0234-26-5723
受取口座を確認できる書類の写し

通帳やキャッシュカードの写し

※申請者本人名義の口座であり、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できること
(2)解体撤去完了後に提出する書類
書類 備考 その他
被災家屋解体及び撤去報告書 様式第2号 下記「各種様式」よりダウンロードできます
被災家屋の解体撤去前後の写真

2枚以上

※被災家屋の全景を同じ位置から撮影し、カラー写真であること
下記「各種様式」より参考様式をダウンロードできます

◆解体撤去の確認のため、領収書の提出を求める場合があります。

(3)申請を取り下げる際に提出する書類
書類 備考 その他
被災家屋解体及び撤去給付金申請取下書

様式第3号

※やむを得ない理由により給付金申請を取り下げる場合は、速やかに取下書を提出すること
下記「各種様式」よりダウンロードできます

各種様式

各様式の記入例

申請手続きの流れ

「解体撤去給付金チラシ」の「7申請手続きの流れ」をご覧ください。

主な注意点

(1)家屋(現実に居住のため使用している住家)の全部解体が対象です。
※家屋の一部解体や、壁や床板などの修繕やリフォーム等は対象外です。
(2)空き家や倉庫、車庫等の非住家のみの解体は対象外です。
(3)令和7年7月31日までに解体撤去が完了しない場合、給付金は支給されません。
(4)解体撤去に際しては、登記事項(建物)全部事項証明書等で所有者や権利関係者(故人が所有名義の場合は相続権利者、金融機関等の抵当権者等)を確認することに努めてください。
(5)解体撤去に際して生じた紛争について、市は一切関与しませんので、申請者の責任において解決してください。
(6)申請書の電話番号欄には、日中に連絡が取れる電話番号を記載してください。
(7)市では工事業者の紹介、斡旋はしていません。お近くの工務店や建設会社へお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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酒田市役所


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電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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