更新日:2024年12月3日
罹災証明書は、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象などで、被害を受けた方が保険金の支払いや公的な支援を受けたりするときに、住居が被災を被ったことや被害の程度を市が証明することです。
詳しくは内閣府のホームページでご覧になれます。
被害対象が住家であり、被害の原因が特定できる災害(国や県が災害指定を行ったもの)や火災が起因とされる場合、市の職員等が被害状況の調査を行い、被害の程度により「全壊(50パーセント以上)、大規模半壊(40パーセント以上50パーセント未満)、中規模半壊(30パーセント以上40パーセント未満)、半壊(20パーセント以上30パーセント未満)、準半壊(10パーセント以上20パーセント未満)、準半壊に至らない(一部損壊)(10パーセント未満)」の6段階で診断を行なったうえで発行いたします。
ただし、罹災証明書の交付申請は被災日から1か月以内に限ります。(1か月を超えた場合、下記の罹災届出証明書の対象となります。)
◆令和6年7月25日に発生した大雨による罹災証明書の新規申請受付は11月29日で終了しました。
委任状ひな型(本人・同居人以外の方が申請する場合は委任状が必要です)(PDF:32KB)
委任状ひな型エクセルデータ(本人・同居人以外の方が申請する場合は委任状が必要です)(エクセル:41KB)
被害対象が住家以外(石灯籠やブロック塀、家財など)の場合や、被災から一か月を超えている場合もしくは罹災証明書の申請期限を過ぎた場合は、罹災届出証明書を発行します。
罹災届出証明書は、被害を受けた事実を市に届け出た証明するものであり、被害の原因・程度を証明するものではありませんのでご注意ください。
消防本部予防課
電話:0234-31-7146
市役所危機管理課危機管理係
電話:0234-26-5701
受付時間8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
災害等により被災した場合の公的支援、保険の請求や税の減免などに必要となる場合があります
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