更新日:2016年10月1日
罹災証明書は、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象などで、被害を受けた方が保険金の支払いや公的な支援を受けたりするときに、住居が被災を被ったことや被害の程度を市が証明することです。
詳しくは内閣府のホームページでご覧になれます。
被害対象が住家であり、被害の原因が特定できる災害(国や県が災害指定を行ったもの)や火災が起因とされる場合、市の職員等が被害状況の調査を行い、被害の程度により全壊(50パーセント以上)、大規模半壊(40パーセント以上50パーセント未満)、半壊(20パーセント以上40パーセント未満)、一部損壊の4段階で診断を行なったうえで発行いたします。
ただし、罹災証明書の交付申請は被災日から一カ月以内に限ります。(一カ月を超えた場合、下記の罹災届出証明書の対象となります。)
被害対象が住家以外(石灯籠やブロック塀、家財など)の場合や、被災から一カ月を超えている場合、罹災届出証明書を発行します。
罹災届出証明書は、被害を受けた事実を市に届け出た証明するものであり、被害の原因・程度を証明するものではありませんのでご注意ください。
保険金や各種被災者支援策(義援金などの給付、住宅金融支援機構などの融資、減免・猶予、現物支給)
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