更新日:2024年8月26日
7月29日(月曜)より、7月25日からの大雨災害により住家(人が住んでいる家)に被害を受けた方について、罹災証明の受け付けを開始します。
1.受付開始日時
令和6年7月29日(月曜)午後1時から
2.受付場所
・酒田市役所市民課(本庁舎1階)
・八幡総合支所市民係
・松山総合支所市民係
・平田総合支所市民係
3.添付書類等
・身分証明書(必須。マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(本人・同居人以外の方が申請する場合。様式は任意。)
・被災の状況が分かる写真(任意)
◆印鑑は不要です。
4.備考
非住家(物置・店舗など)については罹災証明ではなく、罹災届出証明という別の証明書となり、市危機管理課(本庁舎4階)で対応します。
※1マイナンバーカードについては、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
※2マイナポータルアプリのインストールについて、パソコン版はブラウザ拡張機能の他に専用インストーラーが必要です。インストール手順をご覧ください。
※2AndroidOSの携帯電話をご利用の方は、マイナポータルアプリ(Android版)インストール手順をご覧ください。
※2iOSの携帯電話をご利用の方は、マイナポータルアプリ(iOS版)インストール手順をご覧ください。
※3マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタの一覧については、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
罹災証明書は、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象などで、被害を受けた方が保険金の支払いや公的な支援を受けたりするときに、住居が被災を被ったことや被害の程度を市が証明することです。
詳しくは内閣府のホームページでご覧になれます。
被害対象が住家であり、被害の原因が特定できる災害(国や県が災害指定を行ったもの)や火災が起因とされる場合、市の職員等が被害状況の調査を行い、被害の程度により「全壊(50パーセント以上)、大規模半壊(40パーセント以上50パーセント未満)、中規模半壊(30パーセント以上40パーセント未満)、半壊(20パーセント以上30パーセント未満)、準半壊(10パーセント以上20パーセント未満)、準半壊に至らない(一部損壊)(10パーセント未満)」の6段階で診断を行なったうえで発行いたします。
ただし、罹災証明書の交付申請は被災日から1か月以内に限ります。(1か月を超えた場合、下記の罹災届出証明書の対象となります。)
◆令和6年7月25日に発生した大雨による罹災証明書の申請は、おおむね10月末頃まで受け付ける予定です。
委任状ひな型(本人・同居人以外の方が申請する場合は委任状が必要です)(PDF:32KB)
委任状ひな型エクセルデータ(本人・同居人以外の方が申請する場合は委任状が必要です)(エクセル:41KB)
被害対象が住家以外(石灯籠やブロック塀、家財など)の場合や、被災から一カ月を超えている場合、罹災届出証明書を発行します。
罹災届出証明書は、被害を受けた事実を市に届け出た証明するものであり、被害の原因・程度を証明するものではありませんのでご注意ください。
オンラインでの申請はこちらから(外部サイト)
消防本部予防課
電話:0234-31-7146
◆令和6年7月25日に発生した大雨による罹災証明書の手続きは、市役所1階市民課または各総合支所にて受け付けます。
市役所危機管理課危機管理係
電話:0234-26-5701
受付時間8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
保険金や各種被災者支援策(義援金などの給付、住宅金融支援機構などの融資、減免・猶予、現物支給)
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