原発避難者特例法に基づく避難者情報の届出について
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更新日:2016年10月1日
原発避難者特例法に基づく指定市町村に、次の市町村が指定されました。
指定市町村
福島県いわき市 田村市 南相馬市 川俣町 広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 川内村 葛尾村 飯舘村
指定市町村から住民票を移さずに本市に避難している住民の方は、原発避難者特例法に基づき、平成24年1月以降、本市で特例事務に関する行政サービスを受けることになります。
避難者情報の届出をお願いします。
特例事務に関する行政サービスを本市で受けるためには、指定市町村又は本市に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。
まだ現在避難されている場所等の情報を提供いただいていない方は、以下のいずれかの方法により情報提供をお願いします。
なお、すでに情報提供いただいている方は、届出の必要はありません。
- 市総務課危機管理室へ届出書を提出(「全国避難者情報システム」により指定市町村に伝達)
- 郵便又は信書便により指定市町村へ届出書を提出
- 直接、指定市町村の窓口へ届出書を提出
特例事務
医療・福祉関係
- 要介護認定等に関する事務(介護保険法)
- 介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
- 養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
- 保育所入所に関する事務(児童福祉法)
- 予防接種に関する事務(予防接種法)
- 児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
- 特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
- 乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)
- 障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者自立支援法)
教育関係
- 児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
- 義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
リンク
総務省
原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について
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