更新日:2024年11月1日
令和6年7月25日からの大雨災害により住宅が半壊もしくは準半壊となり、自らの資力では修理できない世帯に対し、日常生活に必要不可欠な台所やトイレ、床など最小限の応急修理にかかる費用を支援します。
災害救助法が適用された酒田市で被災された方への住宅に関する支援制度(住宅の応急修理)の申請および相談の受付時間は平日9時00分から17時00分までです。
応急修理制度概要チラシ【11月1日版】(PDF:278KB)
応急修理に関するQ&A【令和6年9月6日追加】(PDF:84KB)
注:既に修理業者に依頼している、または、着手している場合は、すぐに酒田市にご相談ください。
以下のすべてに該当する方
注1:全壊であっても、修理して住む予定の方は、対象となることがありますので個別にご相談ください。
注2:被害の程度は、酒田市が発行する罹災証明書をご確認ください。
注3:居住実態のない空き家などは対象となりません。
717,000円以内
348,000円以内
傾いた柱の家起こし、浸水した床・壁の補修、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある範囲
令和6年8月19日
1.災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)(PDF:186KB)_※
編集用(ワード:43KB)
2.住宅の被害状況に関する申出書(PDF:149KB)_※
編集用(ワード:43KB)
3.罹災証明書(写しでも可)
4.施工前の被害状況が分かる写真
5.資力に関する申出書(様式第2号)(PDF:70KB)※
編集用(ワード:34KB)※
(記載例)(PDF:111KB)
6.修理見積書(様式第3号)(PDF:88KB)※
編集用(エクセル:16KB)
施工者が作成した見積書を添付する場合はこちら(PDF:85KB)の様式_※
編集用(エクセル:15KB)
注:修理見積書は、後日提出も可。ただし、工事決定までには要提出。
応急修理申込書(様式第1号)に必要書類を添付し、窓口までご提出ください。
受付窓口(平日9時00分~17時00分)
酒田市建設部建築課(酒田市本町二丁目2番45号-本庁舎5階)
電話番号_0234-26-5748
令和7年6月末予定
ただし、併用可能な「浸水住宅復旧支援補助金」の受付が、令和7年2月末までなので、合わせて2月末まで申請ください。
施工業者をお探しの方は、次のリストから直接業者にお電話いただいて構いません。
応急修理に関する説明会に参加いただいた業者一覧【令和6年9月6日版】(PDF:269KB)
※ご自身で探した施工者と酒田市が契約することもできます。その際は、施工者への説明が必要になりますので、窓口でご相談ください。
※こちらのホームページもご参考ください。
見積内訳明細書の記載例です。内訳書を作成する際、参考にしてください。
酒田市と契約時に提出いただく書類です。
(2)請書(PDF:113KB)_※
編集用(ワード:36KB)
(3)誓約書(PDF:109KB)_※
編集用(ワード:15KB)
工事完了後、酒田市へ提出していただく書類です。
(4)工事完了報告書(様式第7号)(PDF:72KB)_※
編集用(ワード:31KB)
(5)応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(ワード:18KB)
(6)請求書(PDF:136KB)_※
編集用(エクセル:65KB)
各種支援制度については、以下のリンクをご参照ください。
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酒田市建設部建築課建築営繕係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-26-5748 ファックス:0234-26-6482