更新日:2025年3月13日
申請期限:令和8年2月27日まで
※予算額に達した場合は、受け付けを終了します。
実績報告書提出期限:令和8年2月27日まで
※工事完了日から1ケ月後を目途に提出をお願いいたします。
令和6年7月25日の大雨災害により住宅が半壊、準半壊または一部損壊(床下浸水)の被害を受け、被災した住宅を復旧又は修繕する工事及び附帯する工事に対して補助金を支給します。
※中規模半壊以上は被災者生活再建支援法による支援金が支給されます。
以下のすべてに該当する方
注1:被害の程度は、酒田市が発行する罹災証明書をご確認ください。
注2:店舗、事務所、空き家、車庫や物置等は対象となりません。
以下のすべてに該当するもの
1.自らが居住している住宅の浸水被害による復旧又は修繕工事及びこれに附帯する工事
(床工事等、ボイラーやエアコンの修理交換等)
※工事に併せて行う場合の泥の掻き出し・床下の消毒も対象(単独は不可)
2.対象工事費の合計が5万円以上であること。
注1:令和6年7月25日以降着工した工事が対象(着工済みの場合も対象:着工前、工事中の写真が必要)
注2:災害救助法に基づく応急修理制度による工事は、対象に含めることはできません。
注3:酒田市住宅リフォーム総合支援補助金の対象工事(一般工事)は、対象に含めることができません。
対象工事費の1/2以内、最大45万円(1千円未満切り捨て)。
予算額に達した場合は、受け付けを終了します。
令和6年9月5日(木曜)
様式印刷用(様式第1号及び様式第2号)(PDF:218KB)
様式印刷用(様式第1号及び様式第2号)
※工事完了日から1ケ月後を目途に提出をお願いいたします。
申請時と状況が変わり、やむを得ない理由により工事を取り止めることになった場合は、
辞退届の提出が必要です。すみやかに酒田市役所建設部建築課までご連絡ください。
申請の内容に変更が生じた場合は、補助事業等変更申請書を提出してください。
事前に酒田市役所建設部建築課までご相談ください。
酒田市建設部建築課(酒田市本町二丁目2番45号 本庁舎5階)
次のリストから直接業者にお電話いただいて構いません。
大雨災害に係る各種住宅支援制度説明会への参加企業一覧(PDF:411KB)
各種支援制度については、以下のリンクをご参照ください。
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