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応急手当講習受講優良証の交付制度

更新日:2022年5月31日

応急手当講習受講優良証交付制度とは

一定の条件を満たした事業所・団体などに対して優良証を発行し優良企業として公表する制度です。

目的

急な病気やけがなどの救急現場に遭遇した際、その場に居合わせた人が、救急車到着までの間、救命に必要な応急手当を実施することがとても重要です。特にさまざまな人が多く集まる事業所や宿泊施設、ショッピングセンター、更には地域の自主防災組織などにおいては自らが実効性のある応急救護体制を構築しておくことが必要です。
日常生活と大規模地震災害等にも備えた自助、共助の地域の力を高め、応急手当を必要とする人に、身近な人がいち早く助けの手を差し伸べることのできる積極的な体制づくりの奨励を目的としています。

優良証交付要件

応急手当指導員又は応急手当普及員が在籍する事業所

  • 全従業員数の30%以上が、過去3年以内に「普通救命講習」、「上級救命講習」若しくは「日本赤十字社救急法基礎講習」を修了していること(30%には応急手当指導員、応急手当普及員を含む)

応急手当指導員又は応急手当普及員が在籍しない事業所

  • 全従業員の50%以上が、上に掲げる講習を修了していること。

※自主防災組織等においては、「従業員等」を「構成世帯」に読み替える。

申請、交付等

  1. 交付申請に費用は発生しない。
  2. 申請書に必要事項を記入し、応急手当講習修了者名簿を添付し、窓口である管轄の消防機関又は県消防救急課に申請する。
  3. 優良証の有効期限は3年とする。交付要件を満たしている場合は、継続申請を行うことができる。

様式

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お問い合わせ

酒田地区広域行政組合消防本部 救急課
〒998-0859
酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7156 ファックス:0234-31-7129

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酒田市役所


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