更新日:2026年1月7日
令和2年 1件
令和3年 2件
令和4年 2件
令和5年 5件
令和6年 5件
廃棄物を屋外で焼却する行為は一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。
一部の例外については、下記をご確認ください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合、あらかじめ下記の様式で届出が必要です。
ただし、この届出は煙や火炎の発する行為を消防で把握するためのものであり、たき火を許可するものではありません。
届出がされているものでも、放置されたもの、無人のものを発見した場合は消防隊が出動し、消火する場合があります。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出(ワード:40KB)
野焼きやたき火による火災は、空気が乾燥し強風の吹く春にかけて発生します。その多くはたき火、火入れ、放火等の人的要因による出火原因が多いとされています。
飛び火の距離は50メートルから1,500メートルに及ぶ場合もあり、ひとたび発生すると早期に拡大する可能性があります。
消火困難性が高く、林野に火災が拡大した場合は、斜面上で急炎上が発生し人命危険が高まります。
令和7年2月に大船渡市しで発生した林野火災を踏まえ、令和8年1月1日から林野火災注意報及び警報の運用が開始されました。詳細については、下記をご確認ください。
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129