更新日:2020年5月14日
平成27年 2件
平成28年 3件
平成29年 5件
平成30年 8件
平成31年、令和元年 8件
廃棄物を屋外で焼却する行為は一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合、行為日の3日前までに下記の様式で届出が必要です。
ただし、この届出は煙や火炎の発する行為を消防で把握するためのものであり、たき火を許可するものではありません。
未届けのたき火や、届出がされているものでも、放置されたもの、無人のものを発見した場合は消火する場合があります。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出(ワード:40KB)
1.枯草等、燃え移るものがある場所では行わない
2.強風時や乾燥時には行わない
3.たき火をする際はその場を離れない、終わった際は完全に消火する
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129