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野焼き・たき火による火災を防止しましょう

更新日:2024年2月15日

野焼き、たき火が原因で発生した火災の件数(過去5年)

平成31年、令和元年 8件
令和2年 1件
令和3年 2件
令和4年 2件
令和5年 5件

廃棄物の焼却行為は原則禁止されています

廃棄物を屋外で焼却する行為は一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。
一部の例外については、下記をご確認ください。

消防への届出について

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合、行為日の3日前までに下記の様式で届出が必要です。
ただし、この届出は煙や火炎の発する行為を消防で把握するためのものであり、たき火を許可するものではありません。
届出がされているものでも、放置されたもの、無人のものを発見した場合は消防隊が出動し、消火する場合があります。

火災を起こさないために次の点に留意して下さい

  1. 枯れ草等、燃え移るものがある場所では行わない
  2. 強風時や乾燥時には行わない
  3. 消火用の水バケツ等を準備する
  4. たき火をする際はその場を離れない、終わった際は完全に消火する

※火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出提出の際に、消防吏員から再度注意事項について説明します。

お問い合わせ

酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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