更新日:2025年3月17日
令和2年 1件
令和3年 2件
令和4年 2件
令和5年 5件
令和6年 5件
廃棄物を屋外で焼却する行為は一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。
一部の例外については、下記をご確認ください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合、あらかじめ下記の様式で届出が必要です。
ただし、この届出は煙や火炎の発する行為を消防で把握するためのものであり、たき火を許可するものではありません。
届出がされているものでも、放置されたもの、無人のものを発見した場合は消防隊が出動し、消火する場合があります。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出(ワード:40KB)
※火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出提出の際に、再度注意事項について説明します。
野焼き、たき火が拡大し林野火災となることがあります。
下記ページをご覧いただき、林野火災防止に努めてください。
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129