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浄化槽について

更新日:2023年7月28日

浄化槽とは

浄化槽とは、し尿と生活雑排水(台所・洗濯・風呂などの排水。工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、公共下水道(終末処理下水道)以外に放流するための設備をいいます。

単独処理浄化槽

し尿のみ処理する浄化槽です。生活雑排水は未処理のまま排水されます。現在は新規に単独処理浄化槽を設置することはできません。

合併処理浄化槽

し尿と生活雑排水を処理できる浄化槽です。単独処理浄化槽よりも排水の汚れを減少させることができます。

浄化槽を設置し、又は浄化槽の構造、規模を変更する場合は工事前に届出が必要です

届出が受理された日から21日(国土交通大臣の認定を受けた型式の浄化槽については10日)を経過しなければ浄化槽の設置又は構造、規模を変更する工事に着手できません。ただし、届出の内容が相当であると市から通知を受けた場合はこの限りではありません。

建築確認申請が必要な場合

建築確認申請書類と合わせて「浄化槽設置調書」を建築確認申請の受付先に提出してください。この場合、市環境衛生課に届出は不要です。

建築確認申請が不要な場合

「浄化槽設置届出書」(浄化槽の規模又は構造を変更しようとする場合は「浄化槽変更届出書」)を市環境衛生課に提出してください。

提出書類

(提出書類)※2部(受理印が押された浄化槽設置届出書が必要な場合は3部)提出してください。

  • 浄化槽設置届出書

※浄化槽の規模又は構造を変更しようとする場合は「浄化槽変更届出書」を提出してください。

  • 建築物配置図(建物、浄化槽本体・ますの位置、設備から浄化槽に流入するまでの管路、浄化槽からの放流経路、放流先が記入されたもの
  • 浄化槽法第13条による型式認定の浄化槽の場合は認定書の写し(浄化槽法第16条による更新を受けたものは、その認定書の写し)。その他の浄化槽の場合は、平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、処理工程図
  • 建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書の写し
  • 建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定書の写し
  • 処理対象人員の算定に必要な資料(人槽選定において「建築物の用途別による浄化槽の処理対象人員算定基準」に定める表によらない場合のみ提出)
  • 浄化槽の図面・仕様書
  • 浄化槽設置に係る誓約書
  • 浄化槽法定検査申込書
  • 付近の見取り図
  • 地下浸透方式に関する申告書(浄化槽からの放流水を地下浸透させる場合のみ提出)
  • 放流水地下浸透処理装置に関する資料(浄化槽からの放流水を地下浸透させる場合のみ提出)

浄化槽を使用開始したとき

設置工事完了後、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。

浄化槽を廃止したとき

下水道への切り替えや建物の解体などにより浄化槽を廃止した場合は廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。

浄化槽を一時的に使用休止したとき(概ね1年以上)

浄化槽の休止にあたって浄化槽の清掃をした場合は、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。また浄化槽の清掃記録の写しを添付してください。休止を届け出た浄化槽については、保守点検・清掃・法定検査の義務を免除されます。

休止していた浄化槽を使用再開したとき

休止手続き後、浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開の直前に保守点検を行い、使用再開した日又は再開を知った日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。

浄化槽管理者が変更になったとき

浄化槽管理者が変更になった場合は変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
※浄化槽管理者とは浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものであり、浄化槽の清掃・保守点検業者のことではありません。

浄化槽の保守点検・清掃について

浄化槽は、維持管理を行わないと排水が適切に処理されず悪臭が発生したり汚泥が流出したりし、地域の生活環境を悪化させ、川や海、水路、側溝などを汚す原因となります。そのため浄化槽を使う場合には、下記の保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うことが浄化槽法で義務づけられていますので必ず行ってください。

保守点検

浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給等。県の登録業者へ依頼してください。

清掃

槽内の掃除や汚泥の抜き取り作業。市の許可業者へ依頼してください。

法定検査

法定検査とは、浄化槽が適正に設置され、かつ保守点検・清掃など適正に行われているか、また処理水の水質が適正であるかを、知事の指定を受けた指定検査機関が検査することをいいます。

浄化槽設置後の水質検査(7条検査)

浄化槽使用開始後3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う検査です。

定期検査(11条検査)

毎年1回行う検査です。

指定検査機関

酒田市内では県知事が指定検査機関として指定した「公益社団法人 山形県水質保全協会」が法定検査を行います。

法定検査手数料

  • 使用開始後の水質検査(7条検査)

20人槽以下 8,000円
21人槽以上100人槽以下 14,000円
101人槽以上300人槽以下 18,000円
301人槽以上500人槽以下 20,000円
501人槽以上 26,000円

  • 毎年1回の定期検査(11条検査)

20人槽以下 5,000円
21人槽以上100人槽以下 9,000円
101人槽以上300人槽以下 13,000円
301人槽以上500人槽以下 16,000円
501人槽以上 20,000円

技術管理者について

501人槽以上の浄化槽を設置している場合は技術管理者を置かなければなりません。
技術管理者が変更になった場合は変更の日から30日以内に「技術管理者変更報告書」を提出してください。

様式

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書及び改善計画書の公表について

平成31年度から令和3年度を計画期間とした循環型社会形成推進地域計画の計画満了に伴い、循環型社会形成推進交付金要綱に基づき、事後評価を行いましたので、結果を公表いたします

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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