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飲用井戸の衛生確保について

更新日:2020年2月3日

飲用井戸の管理について

 井戸水は、絶えず流れている地下水を汲み上げているので、常に一定の水質であるとは限りません。周りの環境変化によって影響を受けたり、汚染されたりする可能性があります。

 酒田市では浜中地区の地下水について、山形県による定期監視調査を続けていますが、一部の生活・飲用井戸から、環境基準を超える硝酸性窒素が検出されています。
 地下水に硝酸性窒素が多く含まれていると、血液の酸素を運ぶ能力が阻害される「メトヘモグロビン血症」により、健康を害する恐れがあります。特に、乳幼児は硝酸性窒素に敏感なため、注意が必要です。

 飲用井戸の衛生確保は、設置者の自己責任です。水道水の給水区域外の場合など、やむを得ず井戸水を飲用する場合は、定期的な水質検査や清掃など、適切な管理に努めましょう。

 また、水道水は安全な水を供給できるよう管理されています。安心して水を使えるよう、できるだけ水道水を利用しましょう。

山形県では、上記要領のとおり、飲用井戸などの衛生対策に関する指導基準を定めています。

井戸の管理方法について

  1. 井戸の蓋に鍵をかけたり、その周辺に棚を設けたりするなど、関係のない人や動物が入るのを防いでください。
  2. 井戸やその周辺を定期的に点検・清掃し、常に清潔にしてください。
  3. 施設を新たに作る場合は、水の汚染防止のため、設置場所や設備などに十分注意してください。水道法では51項目の水質基準が定められております。施設を利用する前に水質検査を行い、安全性を確認してください。
  4. 井戸水や湧水には、一見きれいに見えても、目に見えない細菌が含まれていることがあります。井戸水などを飲み水に使う場合には、消毒装置を設置する等減菌しましょう。
  5. 日頃から水の色、濁り、臭い、味を点検し、異常があったときは、水道法に定められた水質基準項目について水質検査をしてください。

水質の定期検査について

1 一般項目

 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、ph値、味、臭気、色度、濁度

2 個別項目

 テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレンなどに代表される有機溶剤、その他水質基準項目のうち周辺の状況や水質検査結果などから判断して必要となる項目

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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