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風力発電ガイドライン

更新日:2016年10月1日

酒田市風力発電施設建設ガイドライン

1ガイドラインの目的と役割について

酒田市では、地球温暖化防止と資源循環型社会の構築に向けて、平成15年度に、酒田市地域新エネルギービジョンを策定しました。
この計画の中で特に、風力発電、太陽光発電など地域で導入可能な新エネルギーについては、民間事業者への支援を含めて積極的な取り組みを行うものであるが、特に、風力発電施設の建設にあたっては、騒音や電波障害、景観への配慮や地域住民との調整など、風力発電施設を建設する前に十分な調査、協議及び調整が必要となります。
本市としては、「人と自然が育む新エネルギー都市酒田」の視点から、景観と調和した「風力発電施設建設ガイドライン」を制定するものです。
なお、このガイドラインは、本市において風力発電の施設を建設するにあたって、環境面及び景観面から調和のとれたものとするため、事業者が自主的に遵守することを目的として制定するもので、景観と環境を含めて、風力発電を建設する事業者が配慮すべき基準とは何かをまとめ、関係法令などの事前協議を行うことを目的とします。
(追記)本ガイドラインは、今後の社会情勢の変化等により、必要に応じて随時見直すこととします。

2ガイドラインの対象となる風力発電施設

このガイドラインの対象となる風力発電施設とは、本市において風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備とし、新設、増設、若しくは大規模な改修をする場合を対象とします。
ただし、発電規模が100キロワット以下(最高の高さ35メートル程度)の施設については対象外とします。
なお、大規模な改修とは、改修に係る施設等が全面的に機種の変更や景観等に大幅な影響を与える場合(風車の羽の着色変更など)を言います。

3風力発電施設を建設する際のガイドライン

(1)住宅等との距離
住宅等からは200メートル以上離れること。(※住宅等には、学校、幼稚園、保育園、病院などの文教施設、保健福祉施設等を含むものとする。また、住宅等との距離とは、風車におけるタワー基礎部分からとします。風車の頂上の最高部までの高さが100メートルを超える場合は、住宅等との距離はその高さの2倍とします。)
(2)騒音
山形県の騒音に係る環境基準値内(昼間で55デシベル以下、夜間で45デシベル以下)であること。
(3)電波障害
テレビ電波等に影響が発生しないか、発生する場合は、解消可能であること。
(4)動物・植物関係
環境影響評価を行い、動植物への影響について十分配慮すること。
(5)景観
関係行政機関や建設地から半径500メートルの住民に説明を行い、合意が得られること。また、その地区の自治会の合意を得ること。

4建設可能な区域(別添図面あり)

ガイドラインの対象とする区域は市内全域としますが、各種法的規制や環境保全を勘案の上、風力発電施設の建設が可能な区域は(1)に掲げる区域とします。また、(2)に掲げる区域内では建設にあたって調整を要する区域、(3)に掲げる区域内では建設が好ましくない区域とします。
(1)3に定めるガイドラインを遵守して、調整手順を踏んで建設が可能な区域
ア都市計画の用途区域における工業専用地域の区域(川南工業団地を除く)
イ都市計画の用途区域における工業専用地域の区域に隣接し漁業権が放棄された区域
(2)建設にあたって調整を要する区域上記の(1)以外の区域で、海岸線から内陸部に概ね200メートルまでの区域(※概ねとは、庄内海岸線側の管理用道路周辺部までを指すものとする。)
(3)建設が好ましくない区域
上記の(1)及び(2)の区域以外の全区域

平野部や山間地を建設が困難な区域とする理由

  1. 日本一の飛来数を誇る白鳥の飛来ルートや、落穂拾いのルートにあたるため、風車への衝突(バードストライク)に配慮する。
  2. 庄内平野のシンボルといえる美田景観への影響を考慮する。
  3. 庄内平野から見た出羽丘陵など、重要な視点場からの景観に配慮したものとすること。
  4. その他、周辺町からの景観にも配慮する。

5ガイドラインによる調整手順

(1)風力発電施設建設に係る届出
建設計画が明らかとなった段階で、風力発電施設建設に係る届出書(様式1)を市(環境衛生課)に提出する。
(2)提出された届出書に対する文書による回答は、原則しない。
(3)4の(2)(調整を要する区域)の区域に計画するものに、許可権限者から関係法令に基づく意見を求められたときには、庁内の検討のほか、住民等の意見を聞く(環境審議会、景観審議会、議会)ことがある。
(4)事業説明結果の報告等
住民説明会の実施結果について、随時報告すること。また、関係法令に基づく協議状況についても報告すること。
(5)工事完了後の調査と報告
3の(2)(3)に定める建設ガイドラインについて、工事完了後に調査を行い、結果を市に報告すること。
(6)想定される公的な法規制は以下のとおり。

【風力発電施設建設に係る公的な法制限】
法規 内容
建築基準法
建築基準法施行令
高さが15メートル以上の工作物の建設にあたっては建設確認の申請書を提出、建築主事の確認を受ける
道路法

車両制限令で定める最高限度を越える特殊貨物の運搬

  • 市町村道酒田市建設部土木課
  • 一般国道庄内総合支庁建設部建設総務課
  • 一般国道国土交通省河川国道事務所(指定区間)
河川法

河川区域内での建設又は一時的な占用や車両の運行を行なう場合、河川管理者の許可が必要

  • 国土交通省河川国道事務所
  • 庄内総合支庁建設部建設総務課
  • 酒田市建設部土木課
道路交通法 車両の積載重量、大きさもしくは積載方法の制限を越える運搬
許認可出:発地警察署長
道路の使用:所轄警察署長
電波法 電波障害防止区域に建設する場合(31メートル以上)は、総務大臣に届け出
航空法

庄内空港の制限表面の上に出る建造物は設置してはならない

  • 風車の最高点が60メートルを越える場合は同じ高さのポールを設置
  • 昼間障害標識及び低光度航空障害灯(不動灯)中光度航空障害灯(点滅灯)の設置が必要
    国土交通省航空局電機機械課との調整を要する
消防法 建材:使用する場所により難燃性や不燃性が定められている
蓄電池:蓄電池の規模により許認可が必要
酒田地区広域行政組合消防本部予防課と事前協議
騒音規制法 騒音規制地域で特定建設作業を施工する場合は、工事開始前(7日)に酒田市長に届け出
振動規制法 振動規制地域で特定建設作業を施工する場合は、工事開始前(7日)に酒田市長に届け出
森林法 民有林、公有林内の建設で、開発面積が1haを越える場合当該都道府県知事に許認可の申請
砂防法 砂防指定地域内での建設は、当該都道府県知事に又は所管土木事務所所長に許認可の申請
地滑り等防止法 地滑り防止地域での建設は、当該都道府県知事に許認可の申請
自然環境保全法 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、環境緑地保全地域
文化財保護法 建設時に遺跡と認められるものを発見した場合は、書面で文化庁長官に届け出
農地法

農地又は採草放牧地に建設する場合

  • 2ヘクタール以下:酒田市農業委員会会長
  • 2ヘクタール超え4ヘクタール以下:県知事
  • 4ヘクタールを超える:農林水産大臣に転用の許認可の申請を行う(窓口は市農業委員会)
農業振興地域の
整備に関する法律
農用地区域内に建設する場合は、市に申し出を行なう
国土利用法 規制区域内での許可の内容を変更する場合は、当該市町村を経由して都道府県知事に許認可申請
都市計画法 都市計画地区内で規定の条件を満たしていない場合は、当該都道府県知事に許認可申請
自然公園法 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園に対し、特別地域、特別保護地域、普通地域に分類して許認可が必要
港湾法 港湾区域又は港湾隣接地域での水域の占用は、港湾管理者の許可が必要
漁港漁場整備法 漁港の区域内の水域での工作の建設は、漁港管理者の許可が必要
海岸法 海岸保全区域で工作物を設けて占用する場合、海岸管理者の許可が必要
港則 港内における船舶交通の安全、強力な灯火を使用してはならない
航路標識法 航路標識と誤認されるおそれのある灯火を使用してはならない。
漁業権 漁業権は、物件とみなし、土地に関する規定を準用する。

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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酒田市役所


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開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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