更新日:2026年1月28日
公園・緑地は誰でも自由に使用することができますが、「公園で自治会の夏祭りをしたい」など、公園・緑地を独占して使用する場合には、あらかじめ申請が必要になります。
申請書は、使用・占用したい日から2週間前を目安に余裕をもってご提出ください。
公園の種別について >>
都市公園及び酒田市公園一覧
都市公園で行商・興業・催し等を行うための使用許可を申請するときに使用します。
都市公園内に工作物や物件等を設ける占用許可を申請するときに使用します。
都市公園の使用料及び占用料の減免を申請するときに使用します。
酒田市公園で行商・興業・催し等を行うための使用許可を申請するときに使用します。
酒田市公園内に工作物や物件等を設ける占用許可を申請するときに使用します。
酒田市公園の使用料及び占用料の減免を申請するときに使用します。
| 公園名 | 所在地 | 施設 |
|---|---|---|
| 東両羽公園 | テニスコート | |
| 最上川下流緑地(河川公園) | グラウンドゴルフ | |
| 亀ケ崎公園 | ソフトボール、ゲートボール、グラウンドゴルフ |
|
| 大宮公園 | ソフトボール | |
| 両羽公園 | ソフトボール | |
| 京田二丁目公園 | ソフトボール | |
| 北部公園 | ゲートボール、グラウンドゴルフ | |
| 九木原公園 | ゲートボール、グラウンドゴルフ | |
| 松山河川運動公園 | グラウンドゴルフ | |
| 酒田北港緑地多目的広場 | サッカー、ラグビー、ソフトボール、グラウンドゴルフ |
公園や緑地の市管理施設内における露店商・興行・行商・キッチンカー等の使用許可については、公共施設の管理運営の観点から以下のとおりとします。
出店場所については、来園者及びイベント運営、防災上の避難路などの動線の妨げとならない位置とし、事前に公園管理者の許可を得てください。
2.食品衛生法の規定による許可書の写し
3.自動車検査証の写し
4.消火器等の消火設備の設置が確認できる写真(火気を使用する事業者の場合)
5.出店(キッチンカーを含む)の外観が判別できる写真
申請者は、出店したい日から2週間前を目安に余裕をもって提出して下さい。
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