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公園の使用及び占用の手続き

更新日:2026年1月28日

公園・緑地は誰でも自由に使用することができますが、「公園で自治会の夏祭りをしたい」など、公園・緑地を独占して使用する場合には、あらかじめ申請が必要になります

スポーツ以外で使用する場合 ※整備課

申請書は、使用・占用したい日から2週間前を目安に余裕をもってご提出ください。

公園の種別について >> 新規ウインドウで開きます。都市公園及び酒田市公園一覧

都市公園関係

都市公園で行商・興業・催し等を行うための使用許可を申請するときに使用します。

都市公園内に工作物や物件等を設ける占用許可を申請するときに使用します。

都市公園の使用料及び占用料の減免を申請するときに使用します。

酒田市公園関係

酒田市公園で行商・興業・催し等を行うための使用許可を申請するときに使用します。

酒田市公園内に工作物や物件等を設ける占用許可を申請するときに使用します。

酒田市公園の使用料及び占用料の減免を申請するときに使用します。

スポーツで使用する場合 ※スポーツ振興課

  • 下記の施設については、スポーツ振興課(電話:0234-43-6658)へお申し込みください。
  • 光ケ丘公園の体育施設および東北エプソン飯森山グラウンドの使用申し込みは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。体育施設予約(外部サイト)からお願いします。
  • 使用料金は原則無料です。
公園一覧
公園名 所在地 施設
東両羽公園 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東両羽町2番(外部サイト) テニスコート
最上川下流緑地(河川公園) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。堤町地内外(外部サイト) グラウンドゴルフ
亀ケ崎公園 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。亀ケ崎三丁目514番(外部サイト)

ソフトボール、ゲートボール、グラウンドゴルフ

大宮公園 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。卸町5番1(外部サイト) ソフトボール
両羽公園 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。両羽町10番20(外部サイト) ソフトボール
京田二丁目公園 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。京田二丁目1番6外(外部サイト) ソフトボール
北部公園 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東泉町二丁目8番1(外部サイト) ゲートボール、グラウンドゴルフ
九木原公園 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。宮野浦一丁目617番2(外部サイト) ゲートボール、グラウンドゴルフ
松山河川運動公園 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。竹田及び中牧田河川地内(外部サイト) グラウンドゴルフ
酒田北港緑地多目的広場 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高砂地内(外部サイト)

サッカー、ラグビー、ソフトボール、グラウンドゴルフ


公園等における露店商等の出店に関して

 公園や緑地の市管理施設内における露店商・興行・行商・キッチンカー等の使用許可については、公共施設の管理運営の観点から以下のとおりとします。
 出店場所については、来園者及びイベント運営、防災上の避難路などの動線の妨げとならない位置とし、事前に公園管理者の許可を得てください。

  • 現地に出店する際は、他の出店者とお互いに譲り合って使用するものとする。
  • 出店に当たっては、申請者1人につき1店舗とし、申請者と現場責任者は同一とする。また、都市公園法における売店の性質上、売店とは公園及び公園施設利用者の利便に供するために設けられる施設であることから、衣料品や食料品等、公園の効用に直接の関係がない品目での出店は認めないものとする。

必要書類

2.食品衛生法の規定による許可書の写し
3.自動車検査証の写し
4.消火器等の消火設備の設置が確認できる写真(火気を使用する事業者の場合)
5.出店(キッチンカーを含む)の外観が判別できる写真

申請者は、出店したい日から2週間前を目安に余裕をもって提出して下さい。

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お問い合わせ

建設部 整備課 公園緑地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5745 ファックス:0234-26-7364

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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