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開発許可申請手数料

更新日:2025年4月16日

山形県は、令和7年4月30日に宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定を予定しており、指定後は、宅地造成等で一定規模以上の盛土等を行う場合に許可が必要になるなど、規制が始まります。
規制の開始に伴い、都市計画法に基づく開発許可申請にかかる手数料を以下の通り改定する予定としております。

手数料

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請

主として自己の居住の用に供する住宅の用に供する目的で行う開発行為
開発区域の面積 現行(~R7.4.29) 改正後(R7.4.30~)
0.1ha未満 8,600円 10,000円
0.1ha以上、0.3ha未満 22,000円 24,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 43,000円 59,000円
0.6ha以上、1ha未満 86,000円 110,000円
1ha以上、3ha未満 130,000円 170,000円
3ha以上、6ha未満 170,000円 230,000円
6ha以上、10ha未満 220,000円 290,000円
10ha以上 300,000円 460,000円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
開発区域の面積 現行(~R7.4.29) 改正後(R7.4.30~)
0.1ha未満 13,000円 15,000円
0.1ha以上、0.3ha未満 30,000円 34,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 65,000円 88,000円
0.6ha以上、1ha未満 120,000円 160,000円
1ha以上、3ha未満 200,000円 270,000円
3ha以上、6ha未満 270,000円 360,000円
6ha以上、10ha未満 340,000円 460,000円
10ha以上 480,000円 730,000円
上記以外の開発行為
開発区域の面積 現行(~R7.4.29) 改正後(R7.4.30~)
0.1ha未満 86,000円 100,000円
0.1ha以上、0.3ha未満 130,000円 140,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 190,000円 260,000円
0.6ha以上、1ha未満 260,000円 350,000円
1ha以上、3ha未満 390,000円 530,000円
3ha以上、6ha未満 510,000円 700,000円
6ha以上、10ha未満 660,000円 900,000円
10ha以上 870,000円 1,300,000円

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請

変更申請
区分 現行(~R7.4.29) 改正後(R7.4.30~)
変更許可申請の上限 870,000円 1,300,000円
その他の変更 10,000円 14,000円

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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