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3.開発行為の制限概要

更新日:2016年10月1日

下表のとおり、一定規模の開発行為を行うものは、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

制限概要

酒田都市計画区域
(線引都市計画区域)
市街化区域

酒田都市計画区域
(線引都市計画区域)
市街化調整区域

八幡都市計画区域
(非線引都市計画区域)

都市計画区域外

許可不要

  • 1,000平方メートル未満
  • 法第29条第1項第3号から第
    11号まで

許可不要

  • 法第29条第1項第2号から第
    11号まで

許可不要

  • 3,000平方メートル未満

許可不要

  • 10,000平方メートル未満

開発許可必要

  • 1,000平方メートル以上
原則禁止
法第34条に該当する場合は開発許可必要

開発許可必要

  • 3,000平方メートル以上

開発許可必要

  • 10,000平方メートル以上

建築許可
市街化調整区域内においては、開発行為を伴わない建築物の建築を行う場合も市長の許可が必要になります。
※都市計画区域のない旧平田町・松山町は、都市計画区域外の制限が適用されます。

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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