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10.開発工事着工から完了までの手続き

更新日:2016年10月1日

(1)工事着手届

開発許可を受けた工事に着手しようとするときは、現場管理者を定め、工事着手届出書に主要な工事工程表及び現況写真を添付して、市長に提出しなければなりません。
また、工事着手の日から工事完了公告があるまでの間は、工事現場のうち公衆の見やすい場所に開発許可標識を掲示しなければなりません。

(2)工事完了の検査

(1)工事完了届
許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事が完了したときは、市長に「工事完了届出書」に完了写真(開発工事着工前と完了後が比較できるもの)を添付して届け出て、完了検査を受けなければなりません。
なお、次に掲げる場合は、届け出により開発行為の一部の完了検査を受けることができます。
1)開発区域を工区に分けたときは、工事が完了した工区
2)公共施設に関する工事が完了した場合は、当該公共施設
(2)完了検査
市長は、工事完了の届出があったときは、遅滞無く検査します。工事が許可内容に適合していると認めたときは、許可を受けた者に対して検査済証を交付します。「開発許可の内容」には、許可に付された条件を含みます。検査の結果、当該工事が当該開発許可の内容に適合していないときは、市長は検査済証の交付と工事完了公告を行いません。そのことにより、当該宅地について建築も禁止されたままですし、工事完了に伴う各種の法律効果も生じないこととなります。
(3)完了公告
1)許可権者は、検査済証を交付したときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨の公告をすることとされています。
2)工事完了の効果(建築制限の解除、公共施設の管理・帰属等)については、完了公告により発生します。

(3)工事完了公告前の建築制限

開発行為が許可どおり行われることを担保するため、工事完了公告があるまでの間は、開発区域内に建築行為等を行なうことが禁止されています。
ただし、次のような場合は、申請により建築行為等が認められる場合があります。
(1)当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築、建設する場合
(2)市長が支障ないとして承認した場合
これに該当するものとしては、次のような場合が考えられます。
1)官公署、地区センター等公益的施設を先行的に建設する場合
2)既存の建築物等を開発区域内に移転し改築する場合
3)自己の居住又は業務の用に供する建築物の建築を宅地造成と切離して行うことが不適当な場合
4)公共施設の工事が完了した開発区域内の土地における建築
5)当該開発行為と第2種特定工作物の建設を一体的に行うことが合理的であると認められる場合

(4)変更許可・変更届出

許可を受けた開発行為の内容を変更しようとするときは、変更許可を受ける必要があります。
許可の対象となるのは、開発許可後(工事着手前を含む。)で、かつ、完了公告前の変更であり、それ以外の変更については本条の適用はありません。また、当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更については、新たに開発許可を受けることが必要となります。
ただし、軽微な変更については許可不要とされ、替わりに市長に変更届出をしなければならないとされています。

(5)地位の継承

開発許可を受けた者が開発行為を遂行できなくなった場合には、他の者が許可権者に届け出るか又は承認を受けることにより、開発行為を継続することができます。

(6)開発行為の廃止、中止及び再開

(1)廃止する場合
許可を受けた開発行為に係る工事を廃止するときは、遅滞なく、次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければなりません。
1)当該工事を廃止した日現在における現況写真
2)当該工事の廃止に係る措置説明書
なお、廃止の届出があった場合には、開発登録簿は、閉鎖されます。
(2)中止又は再開する場合
許可を受けた者が、開発行為を中止しようとするときは、速やかに現況写真を添付して市長に届け出なければなりません。
また、中止していた工事を再開しようとするときも、同様の届出が必要です。

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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