更新日:2025年10月1日
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告の際には、この控除証明書または領収証書を添付してください。
令和7年中に納められたものであれば、過去の年度分の国民年金保険料や追納した国民年金保険料も控除の対象となります。
また、ご家族の国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料についても控除が受けられます。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします(日本年金機構ホームページ)
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796