更新日:2026年10月13日
妊産婦が安全・安心に妊娠出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の分娩取り扱い施設等で出産する必要がある妊産婦等に対して、補助金を交付します。
交付申請日及び出産日において本市に住所を有し、次に該当する方
住所地から最も近い産婦健診を受診できる医療機関等(分娩をした医療機関・助産所等)までおおむね60分以上の移動時間を要する産婦
(1)妊婦、産婦、母子が健診や出産等のため、住所地から最も近い産科医療機関・分娩取り扱い施設又は最も近い周産期母子医療センター等まで移動に要した往復分の費用(以下交通費)
(2)妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設又は最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合(出産時の入院前の前泊分に限る)における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(以下宿泊費)
実費額に0.8を乗じて得た額(10円未満の端数は切捨て)
市規程(*1)に準じて算出した額(実費額を上限)に0.8を乗じて得た額(10円未満の端数は切捨て)
(*1)交通費=令和8年度は1km当たり29円
・妊婦健診受診時は、往復分上限14回
・出産時は1回の出産に対し、往復分上限1回
・妊婦健診を受診することができるが分娩ができない産科医療機関等がおおむね60分以内にある妊婦であって、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)から分娩予定施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、最も近い分娩可能な産科医療機関までおおむね60分以上の移動要する妊婦は、往復分上限7回
・産婦健診受診時は往復分上限2回
・産後ケア利用時は往復分上限7回
・乳幼児健診時は往復分上限6回
実費額(市規程に準じて算出した額を上限)から1泊あたり2,000円を控除した額(10円未満の端数は切捨て)
1回の出産に対し、出産時の入院前の前泊分に限り、上限14泊分
必要書類を添えて期限内に酒田市健康課(酒田市民健康センター 酒田市船場町2-1-30)に郵送または持参にて申請してください。
(1)酒田市妊産婦等の遠方分娩取り扱い等交通費等支援事業費補助金申請書兼請求書
(2)医療機関が発行する健康診査受診に係る領収書又は受診が確認できる書類
(3)産後ケア施設が発行する利用に係る領収書又は利用が確認できる書類(該当する場合に限る。)
(4)健康診査受診日や出産日が記載されている母子健康手帳等の書類
(5)交通費及び宿泊費に係る費用の支払い額が確認できる書類
(6)振込先金融機関の口座が確認できる書類
(1)妊婦健康診査については、最終の受検日から6月を経過した日が属する月の末日まで。
(2)出産については、出産日から6月を経過した日が属する月の末日まで。
(3)産後ケアについては、最終の利用日から6月を経過した日が属する月の末日まで。
(4)産婦健康診査、乳幼児健康診査については、受検日から6月を経過した日が属する月の末日まで。
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健康福祉部 健康課 母子保健・予防接種係
〒998-0036 酒田市船場町二丁目1-30
電話:0234-24-5733 ファックス:0234-24-5778