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ごみ処理手数料の改定について

更新日:2025年9月19日

令和8年4月1日からごみ処理手数料が変わります

酒田地区広域行政組合のごみ処理施設及びリサイクルセンターに直接ごみ等を搬入される場合、搬入者からごみ処理手数料をいただいております。
当組合においては、近年の物価高騰等により処理原価経費が増加しており、ごみを搬入する人と搬入しない人との負担の公平性を図るため、令和8年4月1日からごみ処理手数料を改定します。
また、粗大ごみの内、スプリング入りマットレス及びスプリング入りソファーについては、通常の粗大ごみのように破砕機では処理できず、1点につき数時間手作業で解体処理しており、かなりの労力がかかっております。このことから、同じく負担の公平性を図るため、180円/10kgまでごとに加え、1点につき2,000円をお支払いしていただくことになりました。
詳しくは、以下の表をご確認ください。

ごみ処理手数料

令和8年3月31日まで
区分 料金
もやすごみ・粗大ごみ 150円/10kgまでごと
資源物・ペットボトル・埋立ごみ・水銀ごみ 150円/10kgまでごと
小動物の死がい 1体につき 2,200円

令和8年4月1日から
区分

料金

もやすごみ・粗大ごみ 180円/10kgまでごと

粗大ごみの内、                       スプリング入りマットレス及びスプリング入りソファー

1点につき 180円/10kgまでごと                    +2,000円

資源物・ペットボトル・埋立ごみ・水銀ごみ 180円/10kgまでごと
小動物の死がい 1体につき 2,200円

※スプリング入りマットレス及びソファーの「布、スポンジ等」と「スプリング」を完全に分けて搬入された場合は、通常の粗大ごみとして扱います(2,000円の加算はしません)。
※スプリング入りソファーについて、2人掛け、3人掛け等のセットになっているものを、1度に持ち込まれた場合は、「1点」として対応します。ただし、複数回に分けて搬入する場合は、その確認ができませんので、その都度料金を加算することになりますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

酒田地区広域行政組合事務局 管理課 施設係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-2882 ファックス:0234-31-2883

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