更新日:2024年4月2日
水質検査計画は、水質検査の適正化を確保するために、水道法令等に基づき、検査地点、検査項目、検査頻度などを定めたものです。
水道法令等では、水質検査がどのように行われているかについて、お客さまに広く知っていただくため、毎年、水質検査計画を策定し、公表することが義務付けられています。また、水道水の水質管理の一層の充実、強化を図るため、水質基準等は逐次改正が行われています。
酒田市上下水道部では、お客さまに安全で良質な水道水をお届けするために、水源からお客さまの蛇口に至るまで、定期的に水質検査を行い、適切な水質管理に万全を期しています。
お客さまに安全で良質な水をお届けするため、水道法令等に基づき、次の内容で水質検査を行います。
検査場所は、浄水場等の給水区域、配水系統等を考慮して、市内全域に設定しています。更に浄水(浄水場出口)及び原水(水源)についても、採水場所を設定し、監視を十分に行います。
1.水道法で検査が義務付けられているもの
・水質基準項目:基準値以下で供給することが法令で義務付けられている51項目
・毎日検査項目:毎日検査することが法令で義務付けられている3項目(色、濁り、消毒の効果)
2.将来にわたり、水質の安全性を確保するために検査することが望ましいとされているもの
・水質管理目標設定項目:水質基準項目に準じ、水道水質の管理上、留意すべきとされる26項目
・その他の項目
1.水質基準項目については、原則的に水道法で定めるとおりとします。
2.毎日検査項目については、給水栓(お客さまの蛇口)の水道水を対象として、1日に1回の検査を行います。
3.水質管理目標設定項目及びその他の項目については、一部の項目を除いて水質基準項目の検査頻度に準じて検査を行います。
なお、お気づきの点がございましたら、お気軽に上下水道部工務課施設係までご連絡ください。
上下水道部工務課施設係:電話0234-22-1805
八幡総合支所(大台野飲雑用水):電話0234-64-3114
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