更新日:2025年3月18日
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、選挙管理委員会が交付する「証票」を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
この証票は4年ごとに更新する必要があります。
・酒田市議会議員または酒田市長の選挙に係る公職の候補者等1人につき 6枚
・同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は2枚以内です。
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所」に掲示するためのものですので、事務所でない場所、田畑、駐車場、空き地、公共の場所(ガードレール等)に掲示することはできません。
150cm×40cmを超えないもので、縦、横どちらに使用しても自由です。なお、立札、看板の類で足を付けて使用する場合は、その足の部分も含みます。
※三角柱などの立体感を有するものは、各面が150cm×40cmを超えないものであっても、一体とみなされるため規格違反となります。
以下の申請書及び事務所の位置図を酒田市選挙管理委員会に提出してください。
(1)公職の候補者等
・証票交付申請書(候補者等用)(エクセル:16KB)
・証票交付申請書(候補者等用)記載例(PDF:146KB)
(2)後援団体
・証票交付申請書(後援団体用)(エクセル:18KB)
・証票交付申請書(後援団体用)記載例(PDF:167KB)
※位置把握・確認のため各事務所の位置図を添付してください。(A4判、様式任意)
(1)事務所の所在地を変更したとき
・事務所の変更届(候補者等)(エクセル:14KB)
・事務所の変更届(後援団体用)(エクセル:14KB)
(2)事務所の廃止、公職の候補者等でなくなった、団体を解散したとき
・証票廃棄届出書(候補者等用)(エクセル:14KB)
・証票廃棄届出書(後援団体用)(エクセル:14KB)
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