更新日:2023年4月21日
公職選挙法により、投票事務の公平性を確保するため公益代表として投票事務全般に立ち会う者で、各投票所に2名以上が必要です。酒田市では、広く市民の皆様が選挙に携わることで政治への関心を高めていただくことを目的に投票立会人を公募します。
・その選挙における有権者であること(転入直後の方は選挙人名簿に登録されていないなど、該当しない場合もあります。)
・立会の時点で18歳以上であること
各期日前投票所(酒田市役所、各総合支所、東北公益文科大学)
全日の場合:午前8時30分~午後8時(大学は午前10時~午後7時)
半日の場合:午前8時30分~午後2時15分(大学は午前10時~午後2時30分)または午後2時15分~午後8時(大学は午後2時30分~午後7時)
報酬は市条例によります。(所得税を源泉徴収の上、口座振込となります。)
1 有権者であることを確認の上、立会人名簿に登録します。
2 具体的な選挙日程が決まった時点で立会を要請し、従事場所と日時を決定します。(公募数に上限があるため、登録されても必ず要請があるわけではありません。)
3 選挙の立会いをします。
4 概ね立会から3~4週後に報酬を振り込みます。
Q1:従事する場所と日時は選べますか?
A:原則として選挙管理委員会で場所と日時を指定して要請しますが、早い段階であれば希望に応じることも可能です。
Q2:どういう業務をするのかよくわからないのですが…
A:登録申し込みの際に業務の概要を説明いたします。(投票全般にわたる立会、疑義がある場合の意見陳述などです。)また、選挙前にも注意点などの説明をいたします。
Q3:ある党の党員ですが、応募できますか?
A:党員であっても応募できますが、同一政党に所属する方2人が同時には立会できないため、他の政党や無所属の方と組むようにして、できるだけ立ち会えるようにいたします。
Q4:選挙のたびに登録申込をする必要がありますか?
A:本人からの辞退申し出や転出等の事由がない限り立会人名簿はそのまま次の選挙でも使用しますので、一度登録になれば次の選挙で改めて登録申込する必要はありません。但し、任期は各種選挙が一巡するまでの4年間となり、その後は再度登録申し込みが必要となります。
Q5:選挙運動をする予定ですが、投票立会人になれますか?
A:法的には問題ありませんが、市民から選挙の公平性に疑念を寄せられた事例もあるため、選挙運動を行う予定のある方はご遠慮ください。
Q6:高校生でも応募できますか?
A:その年度内に18歳になる方(高校3年生)であれば、応募時点で17歳でも可能です。但し、実際に立会をする時点では18歳になっている必要があります。
Q7:投票日当日の立会人の公募はないのですか?
A:期日前投票所での実績を見たうえで将来的に当日投票所まで拡大するかを検討します。