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市税等の災害による減免制度について

更新日:2024年12月11日

火災や風水害、震災などで被害を受けた場合、その被害の程度に応じて市税等を減免する制度が設けられています。

令和6年7月25日からの大雨による災害の減免申請の特例措置について

原則、納期限の7日前まで申請し、申請日以後に到来する納期限の税額を減免の対象としますが、令和6年7月25日からの大雨による災害により被災された方の市税等の減免については、申請期限の特例措置を講じています。

減免の対象税額

下記の期限までに申請した場合は、令和6年度分の市税等で令和6年7月25日以後に納期が到来する税額を減免します。ただし、期日を過ぎてからの届出又は申告により、納期限が令和6年7月25日以降となった令和5年度以前の年度分の市税は対象外とします。

市民税・県民税・森林環境税  申請期限 令和7年2月28日
納付方法 減免の対象となる納期
普通徴収 2期(9/2)、3期(10/31)、4期(1/6)
給与特別徴収 令和6年7月分~令和7年5月分
年金特別徴収 令和6年8月分、10月分、12月分、令和7年2月分

固定資産税・都市計画税 申請期限 令和6年12月31日
減免の対象となる納期
2期(7/31)、3期(9/30)、4期(12/2)、5期(1/31)、6期(2/28)

国民健康保険税 申請期限 令和7年2月28日
納付方法 減免の対象となる納期
普通徴収

1期(7/31)、2期(9/2)、3期(9/30)、4期(10/30)、
5期(12/2)、6期(1/6)、7期(1/31)、8期(2/28)

年金特別徴収 令和6年8月分、10月分、12月分、令和7年2月分

上記の期限以後に申請した場合は、原則どおり、納期限の7日前まで申請し、申請日以後に到来する納期限の税額を減免の対象とします。

例1)1月6日に固定資産税の減免申請をした場合
対象税額:5期(1/31)、6期(2/28)

例2)3月3日に市民税・県民税・森林環境税の減免申請をした場合
市民税・県民税・森林環境税の対象税額:給与特別徴収の令和7年2月分~5月分
年金特別徴収の令和7年2月分

市民税・県民税の減免基準

災害により納税義務者が死亡した場合

所得割額及び均等割額の全部

災害により納税義務者が障がい者となった場合

所得割額及び均等割額の合計額の10分の9

住宅または家財に被害を受けた場合

(1)前年の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが所有し、納税義務者が居住する住宅について、災害による損害金額が次のいずれかに該当する場合
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者が居住する住宅の家財について、災害による損害金額が次のいずれかに該当する場合
※保険金、損害賠償金等により補てんされる金額がある場合は、災害による損害金額から除く。

損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合
減免の要件 減免の割合
合計所得金額が500万円以下のとき 均等割額及び所得割額の全部
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき 均等割額及び所得割額の合計額の2分の1
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 均等割額及び所得割額の合計額の4分の1

損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の場合
減免の要件 減免の割合
合計所得金額が500万円以下のとき 均等割額及び所得割額の合計額の2分の1
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき 均等割額及び所得割額の合計額の4分の1
合計所得金額750万円を超え1,000万円以下のとき 均等割額及び所得割額の合計額の8分の1

農作物の減収による場合

災害による農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得が1,000万円以下である場合(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

減免対象
減免の要件 減免の割合
合計所得金額が300万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の全部
合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の10分の8
合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の10分の6
合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の10分の4
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の10分の2

森林環境税の減免基準

減免対象
減免の要件 減免の割合
災害により納税義務者が死亡した場合 全部
災害により納税義務者が障がい者となった場合 全部
前年の合計所得金額が500万円以下で、納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが所有し、納税義務者が居住する住宅について、災害による損害金額が住宅の価格の10分の3以上の場合 全部
前年の合計所得金額が500万円以下で、納税義務者が居住する住宅の家財について、災害による損害金額が家財の価格の10分の3以上の場合 全部
前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下で、納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが所有し、納税義務者が居住する住宅について、災害による損害金額が住宅の価格の10分の5以上の場合 全部
前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下で、納税義務者が居住する住宅の家財について、災害による損害金額が家財の価格の10分の5以上の場合 全部

※保険金、損害賠償金等により補てんされる金額がある場合は、災害による損害金額から除く。

固定資産税・都市計画税の減免基準

土地

災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。

土地の減免対象
減免の要件 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 10分の4

家屋

災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。

家屋の減免対象
減免の要件 減免の割合
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的に著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4

償却資産

災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。

償却資産の減免対象
区分 減免の要件 減免の割合

船舶以外の償却資産
全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修復不能のとき。 全部
主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4
船舶 船舶が沈没又は座礁、大破、船を放棄したとき。 全部
船体、機関部が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
船体、機関部が損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
船体が損傷し、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4

国民健康保険税の減免基準

住宅又は家財に被害を受けたとき

(1)納税義務者及び納税義務者と同一世帯の被保険者の前年の合算合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者、納税義務者と同一世帯の被保険者のいずれかが所有し居住する住宅について、災害による損害金額が次のいずれかに該当する場合
(2)納税義務者及び納税義務者と同一世帯の被保険者の前年の合算合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者、納税義務者と同一世帯の被保険者のいずれかが居住する住宅の家財について、災害による損害金額が次のいずれかに該当する場合

※保険金、損害賠償金等により補てんされる金額がある場合は、災害による損害金額から除く。

損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合
減免の要件 減免の割合
合算合計所得金額が500万円以下のとき 所得割額、均等割額及び平等割額の全部
合算合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき 所得割額、均等割額及び平等割額の2分の1
合算合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 所得割額、均等割額及び平等割額の4分の1

損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の場合
減免の要件 減免の割合
合算合計所得金額が500万円以下のとき 所得割額、均等割額及び平等割額の2分の1
合算合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき 所得割額、均等割額及び平等割額の4分の1
合算合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 所得割額、均等割額及び平等割額の8分の1

農作物の減収による場合

納税義務者又は被保険者の災害による農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得が1,000万円以下である場合(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

減免対象
減免の要件 減免の割合
合計所得金額が300万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の全部
合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の10分の8
合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の10分の6
合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の10分の4
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 農業所得に係る所得割額の10分の2

申請方法

申請に必要なもの

全税目共通

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    または
  • 個人番号(マイナンバー)の通知カードと本人確認のできる書類(下記A・Bのいずれか)
    A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
    B:顔写真のない身分証明2点(健康保険証や年金手帳など)

納税義務者、国民健康保険の被保険者とは別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。

市民税・県民税・森林環境税

1.災害による死亡等での減免
(1)死亡の場合       死亡診断書など死亡を確認できる書類
(2)障がい者となった場合  身体障がい者手帳

2.住宅又は家財に損害を受けたことによる減免
(1)罹災証明書
(2)保険金等による補てん額がわかる資料
  ※罹災証明書がない場合でも、現地調査などにより被害程度の判定が可能な場合は申請を受付します。 

3.農作物の減収による減免
(1)平年に比べ農作物収入が減収したことがわかる資料
(2)農業保険法に基づいて支払われる各種共済金の額、農業経営収入保険金の額がわかる資料

固定資産税

1.土地
 被害の程度が確認できる写真等

2.家屋
(1)罹災証明書(住家の場合のみ)
(2)被害の程度が確認できる写真等
  ※罹災証明書がない場合でも、現地調査などにより被害程度の判定が可能な場合は申請を受付します。

3.償却資産
 被害の程度が確認できる写真等

国民健康保険税

1.住宅又は家財に損害を受けたことによる減免
(1)罹災証明書
(2)保険金等による補てん額がわかる資料
  ※罹災証明書がない場合でも、現地調査などにより被害程度の判定が可能な場合は申請を受付します。

2.農作物の減収による減免
(1)平年に比べ農作物収入が減収したことがわかる資料
(2)農業保険法に基づいて支払われる各種共済金の額、農業経営収入保険金の額がわかる資料

申請先

税務課

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お問い合わせ

総務部税務課
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45

・市県民税、森林環境税に関すること(市民税係)電話:0234-26-5712、5713、5714
・固定資産税に関すること
 土地(固定資産第一係)電話:0234-26-5715
 家屋(固定資産第二係)電話:0234-26-5716
 償却資産(償却資産係)電話:0234-26-5717
・国民健康保険税に関すること(税制係)電話:0234-26-5711
FAX(全係共通)0234-26-5718

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