更新日:2023年10月6日
この最低賃金は、山形県内で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用されます。特定の産業には、産業別最低賃金が定められています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を作業員に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての作業員とその使用者に適用されます。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
すべての地域別最低賃金と大部分の産業別最低賃金については、時間額のみの表示となっていますが、一部の産業別最低賃金は、従前どおり日額と時間額の両方で定められています。
日額と時間額の両方が定められている産業別最低賃金の適用される作業員の範囲については、従前どおり時間額は時間給制の作業員に、日額は時間給以外の作業員に適用されますのでご注意ください。
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、上記2.に記載されている最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
あなたの給与の支払われ方が、
(1)時間給の場合
時間給が最低賃金額(時間額)以上
(2)日給の場合
日給÷1日の所定労働時間が最低賃金(時間額)以上
(3)(1)、(2)以外(週給、月給等)の場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、賃金額と最低賃金額の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。
山形県の産業別最低賃金については、「山形県の最低賃金」(山形労働局ホームページ)(外部サイト)をご覧下さい。
こちらもご参照ください。
地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5757 ファックス:0234-22-3910