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外国人の不法就労防止にご協力ください

更新日:2016年10月1日

不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく,不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
平成24年7月から導入された「新しい在留管理制度」により,在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。
外国人を雇用する際は,このリーフレットに記載されている内容をよく確認し,不法就労にならないよう注意してください。

不法就労に関する問い合わせは

法務省(代表)電話:03-3580-4111
入国管理局総務課広報係 内線2737

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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