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都市再生推進法人の指定について

更新日:2025年10月2日

都市再生推進法人を指定しました

この度、官民連携による新たな魅力やにぎわい創出により、本市のまちづくりをより一層推進させるため、「いろは蔵タウンマネジメント株式会社」を都市再生推進法人に指定しました。
酒田市における都市再生推進法人の指定は、今回が第1号となります。

都市再生推進法人指定書授与式

都市再生特別措置法第118条第2項の規定により、以下のとおり公示します。

  1. 法人の名称/いろは蔵タウンマネジメント株式会社
  2. 法人の住所/山形県酒田市上本町7番24号
  3. 事務所の所在地/山形県酒田市上本町7番24号
  4. 指定日/令和7年9月1日

都市再生推進法人について

目的

官民協働による新たな魅力や賑わいの創出により、本市のまちづくりをより一層進展させるため、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体を、都市再生特別措置法第118条第1項の規定に基づく都市再生推進法人として指定します。

都市再生推進法人の業務

  1. 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業、低未利用土地の利用又は管理に関する事業を行う民間事業者に対する専門家派遣、情報提供、相談等の援助
  2. 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業を行うNPO法人等に対する助成
  3. 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業の実施や公共施設、駐車場、駐輪場の整備
  4. 事業用地の取得、管理、譲渡
  5. 公共施設、駐車場、駐輪場の管理
  6. 公園施設設置管理協定に基づく滞在快適性向上公園施設の整備及び管理
  7. 都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設の一体的な整備及び管理
  8. 低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理
  9. 跡地等管理協定に基づく跡地等の管理等
  10. 滞在快適性向上施設等の整備及び管理、滞在者の滞在及び交流の促進を図る広報又は行事の実施
  11. 道路、公園の占用や道路の使用の許可に係る申請の経由事務
  12. 都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供
  13. 都市の再生に関する調査研究
  14. 都市の再生に関する普及啓発
  15. その他の都市の再生に必要な業務

都市再生推進法人になれる法人

  • まちづくり会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人

都市再生推進法人の指定の手続き

  1. 事前相談/都市再生推進法人になろうとする法人が、都市再生推進法人の業務としてどのようなことをする予定か、事前に酒田市に相談する。
  2. 申請/都市再生推進法人になろうとする法人が、申請書(ページ下部の様式をダウンロードしてください)に必要な事項を記載し、酒田市に申請する。
  3. 審査/都市再生推進法人の業務1~15の全部又は一部を適正かつ確実に行えるかを酒田市が審査する。
  4. 指定/審査の結果、都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合、都市再生推進法人として酒田市が指定する。
  5. 公示/指定にあたり、都市再生推進法人の名称、住所、事務所の所在地を酒田市が公示する。

要綱・様式

リンク

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 まちなかデザイン係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-6274 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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