更新日:2021年6月18日
災害対策基本法が令和3年5月に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市から発令される避難情報の名称が変更されます。
今後は、大雨等で災害発生のおそれが高い状況で、市から警戒レベル4「避難指示」が発令された場合は、危険な場所から必ず避難してください。
新たな避難情報に関するポスター・チラシ(内閣府)(PDF:518KB)
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Evacuation Information (Revised Version)
災害時に住民のみなさんがとるべき行動を直感的に理解できるように「警戒レベル」が併記されていますので、みなさんがとるべき避難行動を確認しておきましょう。
警戒レベル | 住民のみなさんがとるべき避難行動等 | 避難情報等 |
---|---|---|
5 | 既に災害が発生している又は切迫している状況です。 命の危険です。直ちに安全を確保してください。 公的な避難場所等への避難がかえって危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内の安全な場所に直ちに避難しましょう。 |
緊急安全確保 (必ず発令される情報ではない) 【市が発令】 |
4 | 災害のおそれが高い状況です。 危険な場所から全員避難してください。 |
避難指示 【市が発令】 |
3 | 災害のおそれがある状況です。 避難に時間を要する人(ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等)とその支援者は避難してください。 その他の人は、避難の準備を整えましょう。 |
高齢者等避難 【市が発令】 |
2 | 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。 | 洪水注意報、大雨注意報等 【気象庁が発表】 |
1 | 災害への心構えを高めましょう。 | 早期注意情報 【気象庁が発表】 |
台風や豪雨時に備え、ハザードマップと一緒に「避難行動判定フロー」を活用し、自宅の災害リスクやとるべき行動を確認しておきましょう。事前に確認しておくことで、風水害時において迅速かつ適切な対応が可能となります。
避難行動判定フロー(小学生用)(内閣府)(PDF:203KB)
災害時において、危険な場所にいる人は避難することが原則です。感染症流行期においても、5つのポイントを基本として、適切な避難行動をとりましょう。
新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難について(内閣府)(PDF:86KB)
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