更新日:2025年3月14日
令和3年1月1日より申請書類の押印を不要としています。
また、これまで提出部数を2部としていましたが、令和3年4月1日から提出部数を1部に変更いたします。
※返却用が必要な場合は2部提出いただいてもかまいません。
今後とも良好な景観形成のためにご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
酒田市景観計画区域(市全域)で一定規模を超える建築行為、開発行為、土地の形質の変更及び物件の堆積を行なう場合は、景観の面からも事前に届出をいただき、行為の内容について事前審査を実施しています。
本市の良好な景観形成のため、届出制度へのご理解とご協力をお願いいたします。
景観計画区域内(市全域)で以下の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。また、届出した内容を変更する場合も、変更の届出の提出が必要です。(景観法の規定により、届出が受理された日から30日を経過しなければ行為に着手することはできません。良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、期間を短縮することもあります)
景観形成重点地域(山居倉庫周辺地区、日和山周辺地区及び松山歴史公園周辺地区)では、地域の特性を生かした景観づくりを推進することからの届出が必要な行為の基準は別に定めています。
各種手続きや景観形成基準の詳細については手引きをご覧ください。
景観計画区域における行為の届出書の記入例(PDF:243KB)
景観計画区域における行為の(変更)届出書(ワード:92KB)
景観計画区域における行為の(変更)届出書(PDF:243KB)
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企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482