更新日:2022年4月25日
身体障がい者(児)が各種サービスを受けるために必要な手帳で、障がいの程度により1~6級の手帳が交付されます。
精神障がい者
精神障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。
・精神障害者手帳申請書
・添付書類1又は2
・写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル・脱帽上半身)
・個人番号カードまたは通知カード及び身分証明(障害者手帳、運転免許証、健康保険証、自立支援医療(精神通院)受給者証、重度心身障害者(児)医療証)
同意書(障がいの種別と等級について、年金事務所に確認するための同意。)(PDF:493KB)
知的障がい者
知的障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。知能測定値・社会性・基本的生活などを年齢に応じて障がいの程度を総合判定し、A(重度)、B(重度以外)に区分されます。
※ケースワーカーによる面接後に申請していただき、児童相談所(18歳未満)又は知的障がい者更生相談所(18歳以上)で判定を受けていただきます。
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健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258