このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

障害者手帳について

更新日:2022年4月25日

身体障害者手帳

対象

  1. 視覚障がい者
  2. 聴覚障がい者
  3. 平衡機能障がい者
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい者
  5. 肢体不自由者(上肢・下肢・体幹・乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)
  6. 心臓機能障がい者
  7. じん臓機能障がい者
  8. 呼吸器機能障がい者
  9. ぼうこう又は直腸機能障がい者
  10. 小腸機能障がい者
  11. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
  12. 肝臓機能障がい者

内容

身体障がい者(児)が各種サービスを受けるために必要な手帳で、障がいの程度により1~6級の手帳が交付されます。

申請手続き

次のものをお持ちになって福祉企画課へお越し下さい。

  1. 身体障害者手帳申請書
  2. 指定医師による所定の診断書
    ※診断書は市役所福祉企画課窓口及び各総合支所健康福祉係窓口でお渡し致します。
  3. 写真1枚(縦センチメートル・横3センチメートル・脱帽上半身)
  4. 印鑑
  5. 健康保険証
  6. 個人番号カードまたは通知カード及び身分証明(障害者手帳や運転免許証等)

精神障害者保健福祉手帳

対象

精神障がい者

内容

精神障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。

申請手続き

次のものをお持ちになって福祉企画課へお越しください。

・精神障害者手帳申請書
・添付書類1又は2

  1. 障害年金を受給している方
    ア、年金証書の写し又は直近の年金振込通知書、又は年金支払通知書の写し
    イ、同意書(障がい種別と等級について、年金事務所に確認するための同意。)
  2. 障害年金を受給していない方
    精神障害者保健福祉手帳診断書(精神障がいに係る初診日から6か月を経過したもので、3か月以内に作成されたもの。)

・写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル・脱帽上半身)
・個人番号カードまたは通知カード及び身分証明(障害者手帳、運転免許証、健康保険証、自立支援医療(精神通院)受給者証、重度心身障害者(児)医療証)

療育手帳

対象

知的障がい者

内容

知的障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。知能測定値・社会性・基本的生活などを年齢に応じて障がいの程度を総合判定し、A(重度)、B(重度以外)に区分されます。

申請手続き

次のものをお持ちになって福祉企画課へお越しください。

  1. 印鑑
  2. 特別児童扶養手当証書又は障がい基礎年金証書(※受給者のみ)
  3. 母子健康手帳
  4. 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル・脱帽上半身)

※ケースワーカーによる面接後に申請していただき、児童相談所(18歳未満)又は知的障がい者更生相談所(18歳以上)で判定を受けていただきます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

障がい福祉

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る