更新日:2016年10月1日
平成24年10月1日より障害者虐待防止法が施行されました。障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務を課しています。
虐待かも?と思ったら通報をお願いいたします。
【平日日中(9時から17時)】
電話:0234-26-5733
ファックス:0234-23-2258(酒田市役所福祉企画課障がい福祉係)
【休日夜間(上記時間帯以外)】
電話:0234-22-5111(酒田市役所守衛室)
※通報者の秘密は守られます。
障害者虐待防止法では、障害者虐待を、養護者(家族等)による虐待、障害者福祉施設従事者による虐待、使用者(障害者を雇用する事業主等)による虐待に分け、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定しています。障がい者虐待の例としては次のようなものが挙げられます。
区分 | 内容と具体例 |
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身体的虐待 | 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為
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性的虐待 | 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
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心理的虐待 | 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
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放棄・放任 | 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなどによって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと
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経済的虐待 | 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
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※「障害者虐待防止マニュアル」(NPO法人PandA-J)を参考に作成。
虐待事案においては、加害者が虐待をしているという自覚がある場合だけでなく、自分がやっていることが虐待に当たると気付いていない場合もあります。
また、しつけ、指導、療育の名の下に不適切な行為が続けられている事案もあります。虐待している側の自覚は問いません。自覚がなくても、障がい者は苦痛を感じたり、生活上困難な状況に置かれていたりすることがあります。
障がい者は、障がいの特性から、自分のされていることが虐待だと認識できない場合があります。また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、障がい者が無力感から諦めてしまっていることがあります。
施設や就労現場で発生した虐待の場合、障がい者の家族への事実確認で、「これくらいのことは仕方がない」と虐待する側を擁護したり虐待の事実を否定したりすることがあります。これは、障がい者を預かって貰っているという家族の気持ちや、他に行き場がないという状況がそういう態度を取らせているとも考えられます。家族からの訴えがない場合でも障がい者虐待に当たる場合があります。
健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258