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酒田市で実施している主な地域生活支援事業

更新日:2022年4月25日

地域生活支援事業は障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
酒田市においては主に以下の地域生活支援事業を実施しています。

日常生活用具給付

内容

障がい児・障がい者の日常生活を容易にするための用具を給付します。

対象

身体障害者手帳の交付を受けている方または児童の養育者。障がいの内容や等級により、給付種目が異なります。
(介護保険で購入又はレンタルが可能な場合は、介護保険の利用が優先となります。)

費用

原則として、費用の1割の自己負担があります。(世帯の所得に応じて減額されることがあります。)

申請手続き

以下の書類について、福祉企画課まで提出してください。

  • 希望する業者の見積書

意思疎通支援事業(手話奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣)

内容

聴覚障がい者のコミュニケーションを円滑にするため、医療機関、公共機関、就職手続きで事業所へ行く場合などに、手話奉仕員や要約筆記奉仕員を派遣します。

対象

聴覚障がい者の方(手話奉仕員派遣希望の場合は手話で会話可能な方)

費用

無料

申請手続き

派遣希望日の7日前までに、以下の申請書を福祉企画課まで提出してください。

移動支援事業

内容

屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児にたいして、外出の際にガイドヘルパー等を派遣して外出の援助を行います。

申請手続き

福祉企画課へお問合せください。

点字広報・テープ広報の送付

内容

視覚障がい者の方に、点字やテープによる市広報・市議会だよりを郵送します。

費用

無料

申請手続き

  • 点字広報については、福祉企画課へお問い合わせください。
  • 市広報のテープ広報については、市長公室へお問合せください。
  • 市議会だよりのテープ広報については、議会事務局へお問い合わせください。

自動車改造費等の助成

内容

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方が、自ら所有し運転する自動車の手動装置等を改造する場合
  2. 在宅で車いす使用の身体障がい者を介護するために、車いすの使用に配慮した自動車の改造または購入が必要な場合
    改造に必要な経費の一部を助成します。上記、いずれも改造等する前に申請が必要で、所得等の制限があります。
  3. 酒田市に住所を有する身体障がい者が、自動車免許を取得した場合。ただし、事前の身体適格審査、教習所等の制限があります。

対象

  1. 障がい者本人運転
    身体障害者手帳の肢体不自由または体幹機能障がいの方で、前年の所得税課税所得額が改造助成を行う年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
  2. 介護者運転
    身体障害者手帳下肢または移動機能障がい1級・2級、体幹機能障がい1から3級の方(いずれの場合も在宅の方)で、市民税非課税世帯または所得税非課税世帯の方

助成額

  1. 障がい者本人運転
    10万円を限度
  2. 介護者運転
    改造経費の2分の1以内で20万円を限度
  3. 免許取得に直接要した費用の3分の2以内で
    10万円を限度

※いずれも年度の予算の範囲内での助成になります。

申請手続き

次のものをお持ちになって福祉企画課へ(事前にお問い合せください。)

  • 身体障害者手帳
  • 運転免許証(運転する方のもの)
  • 印鑑
  • 改造を行う業者の見積書(介護者運転分で新規購入の場合は、改造 有無の2種類)
  • 車検証
    改造 申請時に。
    新規購入の場合は、助成決定し購入完了後に。
    免許取得 本人所有持ち込み車両を使用した場合
  • 領収書
    改造 助成決定し、改造または購入完了後に。
    免許取得 申請時に。

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お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

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