更新日:2025年4月1日
地域生活支援事業は障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
酒田市においては主に以下の地域生活支援事業を実施しています。
令和7年4月1日から日常生活用具の給付品目に「自家発電機・外部バッテリー」を追加しました。
対象者:呼吸機能障がい3級以上若しくは同程度の身体障がい者であって必要と認められるもの又は呼吸器機能に障がいを有する難病患者等であって、人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)もしくは電気式たん吸引器を使用しているもの
※市販されている製品につきましては、精密医療機器へ使用時の動作保証まで行っていないものもありますのでご注意ください。
申請手続きについては、地域福祉課へお問い合わせください。
障がい児・障がい者の日常生活を容易にするための用具を給付します。
身体障害者手帳の交付を受けている方または児童の養育者。障がいの内容や等級により、給付種目が異なります。
(介護保険で購入又はレンタルが可能な場合は、介護保険の利用が優先となります。)
原則として、費用の1割の自己負担があります。(世帯の所得に応じて減額されることがあります。)
聴覚障がい者のコミュニケーションを円滑にするため、医療機関、公共機関、就職手続きで事業所へ行く場合などに、手話奉仕員や要約筆記奉仕員を派遣します。
聴覚障がい者の方(手話奉仕員派遣希望の場合は手話で会話可能な方)
無料
屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児にたいして、外出の際にガイドヘルパー等を派遣して外出の援助を行います。
地域福祉課へお問合せください。
視覚障がい者の方に、点字やテープによる市広報・市議会だよりを郵送します。
無料
※いずれも年度の予算の範囲内での助成になります。
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健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258