更新日:2026年4月2日
地域生活支援事業は障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
酒田市においては主に以下の地域生活支援事業を実施しています。
令和8年4月1日から日常生活用具の「ストーマ用装具」の種目及び基準額※が、下記のとおり変更されます。
【変更前】
消化器系 8,858円
尿路系 11,639円
【変更後】
消化器系(結腸) 12,600円
消化器系(回腸) 13,600円
尿路系 15,300円
※基準額内であれば、原則として、費用の1割の自己負担で購入することができます。基準額を超える分については、すべて自己負担になります。
障がい児・障がい者の日常生活を容易にするための用具を給付します。
身体障害者手帳の交付を受けている方または児童の養育者。障がいの内容や等級により、給付種目が異なります。
(介護保険で購入又はレンタルが可能な場合は、介護保険の利用が優先となります。)
原則として、費用の1割の自己負担があります。(世帯の所得に応じて減額されることがあります。)
聴覚障がい者のコミュニケーションを円滑にするため、医療機関、公共機関、就職手続きで事業所へ行く場合などに、手話奉仕員や要約筆記奉仕員を派遣します。
聴覚障がい者の方(手話奉仕員派遣希望の場合は手話で会話可能な方)
無料
屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児にたいして、外出の際にガイドヘルパー等を派遣して外出の援助を行います。
地域福祉課へお問合せください。
視覚障がい者の方に、点字やテープによる市広報・市議会だよりを郵送します。
無料
※いずれも年度の予算の範囲内での助成になります。
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健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258