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【寄附者様】ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2026年4月1日

ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たし、さらに特例の申請をすると、確定申告が不要になる制度です。

▼ワンストップ特例制度とは

  • 確定申告が不要になる制度
  • 対象:年末調整する給与所得者などで確定申告しない方+寄附先が5自治体以内の方
  • 申請期限:寄附をした翌年1月10日まで

▼オンラインでの申請も可能です。
オンライン申請はこちら(画像をクリックすると外部サイトへリンクします)

「自治体マイページ」(外部サイトへリンクします)

ワンストップ特例制度を利用できる方

ワンストップ特例制度を利用できる方(1および2に該当する方)

  1. 年末調整を受ける給与所得者などで、確定申告をしないと見込まれる方
  2. ふるさと納税をされる自治体が5つ以内の方

ワンストップ特例制度のしくみの図

ワンストップ特例の手続き

オンライン申請

是非便利で簡単なオンライン申請をご利用ください。
※ご利用にはマイナンバーカードが必要となります。お持ちでない場合は、従来どおり書面郵送にて申請ください。

▼オンライン申請はこちら
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://mypg.jp/(外部サイト)

▼申請期限
ご寄附いただいた翌年の1月10日までにお手続きください。

オンライン申請をご利用いただかない場合(書面で申請する場合)

ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を酒田市へ提出していただく必要があります。また申請の際に「個人番号(マイナンバー)」の記入が必要です。そのため、確認書類として「個人番号が確認できる書類」と、「本人確認ができる書類」の提出をお願いいたします。
▼書面申請の流れ

  1. 申告特例申請書を記入
  2. 添付書類を貼付台紙に貼る
  3. 寄附された翌年1月10日必着で郵送

▼添付書類の組み合わせ
例1.マイナンバーカードの写し(両面)
例2.通知カード+運転免許証
例3.住民票(個人番号付)+健康保険被保険者証と納税証明書

送付先

〒998-0044
山形県酒田市中町一丁目4-10
酒田市ふるさと納税係

申請内容に変更があった場合(変更届をご提出ください)

申告特例申請書を提出されたあと、ご寄附いただいた翌年の1月1日までに申請内容(電話番号を除く)の変更があった場合は「寄附金税額控除に係る特例申請事項変更届出書」を提出してください。
提出がありませんと、お住まいの市区町村に正しく通知ができず、特例制度を受けられなくなりますので、必ず提出をお願いします
なお、変更届もオンライン申請が可能です。

よくある誤解と注意点

ワンストップ特例制度について、寄附者の方から特に多い誤解をまとめました。申請漏れや控除の不備を防ぐため、必ずご確認ください。
▼誤解1.寄附回数が5回以内なら利用できる。
正しくは、「寄附先自治体が5自治体以内」です。同じ自治体へ複数回寄附しても1カウントです。
▼誤解2.ふるさと納税サイトで「ワンストップ申請を希望する」にチェックすれば完了。
チェックだけでは申請は完了しません。オンライン申請または申請書の提出が必要です。
▼誤解3.確定申告をしてもワンストップはそのまま使える。
確定申告をした時点でワンストップは無効になります。医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・副業収入など理由を問わず無効となるため、確定申告の際は寄附金控除も忘れずに行ってください。
▼誤解4.住所変更は市が自動で把握してくれる。
ワンストップ特例は自治体間で住所情報が共有されません。寄附をした翌年1月1日時点で住所が変わる場合は、変更届の提出が必要です。
▼誤解5.添付書類はどれか1つで良い。
寄附者ご本人の申請であること、および個人番号(マイナンバー)が正しいことを確認するため、「個人番号確認書類」と「本人確認書類」のセットが必要です。
・個人番号確認書類(マイナンバーカード(番号記載面)、通知カード、住民票(個人番号付))
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)、在留カードなど)
これらの書類により、寄附情報が正しく住民税へ反映されます。

総務省のホームページバナー
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

地域創生部 観光物産課 ふるさと納税係
〒998-0044 酒田市中町一丁目4-10 中町庁舎内
電話:0234-26-5736 ファックス:0234-28-8711

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