このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

ふるさと納税の対象団体への指定について

更新日:2024年9月26日

ふるさと納税の対象団体への指定について【令和6年10月1日~令和7年9月30日】

酒田市は、引き続きふるさと納税の対象団体として総務大臣の指定を受けました。(令和6年9月26日付け総税市第91号、指定期間:令和6年10月1日から令和7年9月30日まで)
指定期間中に酒田市にふるさと納税をしていただいた場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。
引き続き皆様からの応援をお願いいたします。

ふるさと納税の対象団体への指定について【令和5年10月1日~令和6年9月30日】

酒田市は、引き続きふるさと納税の対象団体として総務大臣の指定を受けました。(令和5年9月28日付け総税市第97号、指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで)
指定期間中に酒田市にふるさと納税をしていただいた場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。

ふるさと納税の対象団体への指定について【令和4年10月1日~令和5年9月30日】


酒田市は、引き続きふるさと納税の対象団体として総務大臣の指定を受けました。(令和4年9月22日付け総税市第80号、指定期間:令和4年10月1日から令和5年9月30日まで)
指定期間中に酒田市にふるさと納税をしていただいた場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。

ふるさと納税の対象団体への指定について【令和3年10月1日~令和4年9月30日】


酒田市は、引き続きふるさと納税の対象団体として総務大臣の指定を受けました。(令和3年9月17日付け総税市第65号、指定期間:令和3年10月1日から令和4年9月30日まで)
指定期間中に酒田市にふるさと納税をしていただいた場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。

ふるさと納税の対象団体への指定について【令和2年10月1日~令和3年9月30日】

酒田市は、引き続きふるさと納税の対象団体として総務大臣の指定を受けました。(令和2年9月24日付け総税市第70号、指定期間:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで)
指定期間中に酒田市にふるさと納税をしていただいた場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。

ふるさと納税の対象団体への指定について【令和元年10月1日~令和2年9月30日】

酒田市は、引き続きふるさと納税の対象団体として総務大臣の指定を受けました。(令和元年9月19日付け総税市第93号、指定期間:令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)
指定期間中に酒田市にふるさと納税をしていただいた場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。

ふるさと納税の対象団体への指定について【令和元年6月1日~令和元年9月30日】

酒田市は、ふるさと納税の対象団体として総務大臣の指定を受けました。(令和元年5月15日付け総務省告示第16号、指定期間:令和元年6月1日から令和元年9月30日まで)
指定期間中に酒田市にふるさと納税をしていただいた場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。
なお、令和元年10月1日以降の取り扱いにつきましては、令和元年9月に改めて告示される予定となっております。

お問い合わせ

地域創生部 交流観光課 ふるさと納税係
〒998-0044 酒田市中町一丁目4-10 中町庁舎内
電話:0234-26-5736 ファックス:0234-28-8711

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る