このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について

更新日:2025年4月14日

特別弔慰金の趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

第十二回特別弔慰金について

支給対象者

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

基準日

令和7年4月1日

請求書受付窓口

事前予約が必要です。
請求書の受付は混雑が予想されるため、窓口での手続きは予約制とします。ご来庁前にお電話で予約をとっていただき、ご予約日時にご来庁ください。
受付時間 午前9時から午後4時30分(正午から13時は除く)
地域福祉課  障がい福祉係(市役所1階13番窓口) 予約電話番号 0234-26-5733
八幡総合支所 健康福祉係              予約電話番号 0234-64-3113
松山総合支所 健康福祉係              予約電話番号 0234-62-2611
平田総合支所 健康福祉係              予約電話番号 0234-52-3912       
※前回第十一回特別弔慰金の請求者で、今回対象と思われる方には4月中旬以降にご案内します。
※前回第十一回特別弔慰金の請求者と異なる方、初めて請求される方は地域福祉課にご相談ください。

申請に必要な書類

1.本人確認書類
次の(1)から(3)のうち、いずれかをご用意ください。
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類
  (運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類
  (介護保険被保険者証、年金手帳等) ※氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの
(3)氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
  (預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
2.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本 
  注:請求者により必要な戸籍は異なります。窓口でご案内いたします。
この他に請求者が過去に弔慰金を受給したことがあるかなどの状況により提出していただく書類が異なります。
  注:申請書の提出が請求者本人でない場合委任状が必要になります。申請書、委任状等は窓口に用意してあります。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

障がい福祉

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る