障がい児通所支援について
更新日:2020年4月1日
障がい児についての支援については、児童福祉法により以下の通所サービスが行われています。
障がい児通所支援の種類
児童発達支援
未就学の障がい児について、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童について、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
就学している障がい児について、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいの状態にあり外出することが著しく困難な児童について、当該児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。
保育所等訪問支援
保育所等に通う障がい児について、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
サービス利用までの流れ
1.相談
相談支援事業所や福祉課窓口、総合支所窓口でサービスの利用意向を相談します。
2.申請
申請用紙に必要事項を記入し、福祉課に申請します。申請は、相談支援事業所から代行してもらうこともできます。
3.相談支援事業所との利用契約
相談支援事業所は、利用者の障がい児支援利用計画の作成を行います。
障がい児支援利用計画についてセルフプランを希望される場合は、利用契約は不要です。なお、以下の流れは相談支援事業所と利用契約した場合のケースで説明しています。
4.調査(アセスメント)
食事や排せつ、入浴などの5領域11項目について調査が行われます。
5.障がい児支援利用計画案の作成、支給決定
相談支援事業所より障がい児支援利用計画案が作成されます。福祉課で計画案をを勘案したうえで、サービスの支給量などが決定されます。支給決定後、受給者証が交付されます。
6.サービス等利用計画の交付
相談支援事業所とサービス提供事業所との調整を経て、相談支援事業所から利用者へ障がい児支援利用計画が交付されます。また、利用者はサービス提供事業所と利用契約を結びます。
7.サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用します。
8.モニタリング
計画作成後も、相談支援事業所が利用者を定期的に訪問しますので、いろいろな相談をすることができます。
お問い合わせ
健康福祉部 福祉課 発達支援室
酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-6258 ファックス:0234-23-2258
