更新日:2019年11月20日
看板を設置したり、ポスターを貼ったりする場合に、ルールがあることをご存知でしょうか。
看板等の広告物を無秩序に設置したり表示したりすれば、良好な景観や風致の維持が出来ませんし、公衆に危害を及ぼして大事故につながることがあります。
きれいで安全な街づくりのため、必要な規制の基準を定めているのが屋外広告物のルールです。
知ってましたか?看板設置にはルールがあります(PDF:530KB)
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示されたもの等を指します。
一般にイメージされる商業看板だけでなく、社名や店名を表す文字だけの小さな物や、絵のみの表示、非営利的な看板、道路標識等も含まれます。
詳しくは、「屋外広告物の手引き・その他注意事項」のページをご覧ください。
酒田市内に表示・設置する屋外広告物については、酒田市が担当しており、規制地域の照会や申請等の窓口は酒田市になります。
許可を受けて設置する場合も許可を受ける必要が無い場合も、屋外広告物は基準に適合するものを表示・設置する必要があります。必ず事前にご確認ください。
酒田市における基準は山形県内の他地域(山形市除く)と同様になってます。
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企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482