このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

屋外広告物の種類と禁止されていること

更新日:2024年9月18日

1.屋外広告物の種類

屋外広告物の種類

イメージ図

  • 建植広告

独立して土地に建植されるもの。板状、塔状、道路の上空を横断するアーチ状のものがある

  • 壁面平面広告板

建物その他の工作物の壁面を利用して表示され、壁面から突出するもの以外のもの

  • 壁面突出広告板

建物その他の工作物の壁面を利用して表示され、壁面から突出するもの

  • 屋上利用広告

建物の屋上を利用して設置されるもの。板状、塔状のものがある

  • 電力柱等利用広告

電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して表示されるもの。袖看板、巻付広告、塗装広告がある

  • はり紙

紙、布、ビニール等のもので建物その他の工作物に張り付けて表示されるもの

  • はり札等

ベニヤ板、プラスチック板、厚紙その他これらに類する物に紙、布、ビニール等をはり、容易に取り外すことができる状態で、建物その他の工作物に表示されるもの

  • 立看板等

容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)

  • 広告幕

建物その他の工作物を利用する懸垂幕、道路を横断して空中に掲出する横断幕及び横断網

  • 広告旗

容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)

  • アドバルーン

気球を利用して表示されるもの

2.禁止広告物

以下の広告物は表示・設置できません。
以下のような危険な広告物を発見した場合は、担当課までご連絡ください。

  1. 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
  2. 使用材料が著しく破損し、又は老朽したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  4. 信号機又は道路標識等と混同されるおそれのあるもの又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

3.禁止物件

以下の物件に広告物を表示・設置できません。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及びよう壁
  2. 街路樹、路傍樹、保存樹又は保存樹林及び石垣
  3. 銅像、神仏像及び記念碑
  4. 景観重要建造物及び景観重要樹木
  5. 送電塔及び送受信塔
  6. 道路標識、信号機、歩道柵、駒止、里程標、ガードレール、防雪施設、防砂施設及びカーブミラー
  7. 消火栓及び火災報知機及び火の見やぐら
  8. 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
  9. 煙突、ガスタンク及び水道タンク

※電力柱、電信電話柱、街路灯柱その他これらに類する物件には、はり紙もしくははり札又は立看板を表示してはなりません。
ただし、「工事現場周辺の安全や交通の円滑を図るためのもので、工事終了後直ちに撤去するもの」など、一定の要件を満たすものについては、立看板とはり札に限り表示できる場合があります。詳しくは担当課までお問合せください。

※禁止物件であっても自己の管理物件(土地を除く)に管理上必要な広告物で、一定の要件を満たすものは表示できるものがあります。

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る